外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第4条の3(国内事業所等に関する地方税法の特例)
外国居住者等については、地方税法第二十三条第一項第十八号中「次に掲げるものを」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第二条第六号に規定する国内事業所等を」と、同法第七十二条第五号及び第二百九十二条第一項第十四号中「次に掲げるものを」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第六号に規定する国内事業所等を」として、地方税法及びこれに基づく命令の規定並びにこの章の規定を適用する。
この条文の基本情報
国内事業所等に関する地方税法の特例とは何ですか?
定義国内事業所等に関する地方税法の特例とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第4条の3に定められた規定で、「外国居住者等については、地方税法第二十三条第一項第十八号中「次に掲げるものを」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第4条の3(国内事業所等に関する地方税法の特例)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に含まれる条文です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第4条の3の条文原文は「外国居住者等については、地方税法第二十三条第一項第十八号中「次に掲げるものを」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律…」で始まります。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第4条の3は第二章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等に置かれています。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の公布日は昭和37年5月25日です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第4条の3の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第4条の2です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第4条の3の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第5条です。
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- 正式書式
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第4条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000144 - 本サイト収録
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000144/4_3