外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第4条の2(国内事業所等に関する所得税法等の特例)
外国居住者等については、所得税法第二条第一項第八号の四及び法人税法第二条第十二号の十九中「次に掲げるものを」とあるのは、「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第二条第六号(定義)に規定する国内事業所等を」として、所得税法その他所得税に関する法令の規定又は法人税法その他法人税に関する法令の規定及びこの章の規定を適用する。
この条文の基本情報
国内事業所等に関する所得税法等の特例とは何ですか?
定義国内事業所等に関する所得税法等の特例とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第4条の2に定められた規定で、「外国居住者等については、所得税法第二条第一項第八号の四及び法人税法第二条第十二号の十九中「次に掲げるものを」とあるのは、「外国居住者等の所得に対する相互主義によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第4条の2(国内事業所等に関する所得税法等の特例)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に含まれる条文です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第4条の2の条文原文は「外国居住者等については、所得税法第二条第一項第八号の四及び法人税法第二条第十二号の十九中「次に掲げるものを」とあるのは、「外国居住者等の所得に対する相互主義によ…」で始まります。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第4条の2は第二章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等に置かれています。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の公布日は昭和37年5月25日です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第4条の2の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第4条です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第4条の2の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第4条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000144 - 本サイト収録
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000144/4_2