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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第4条(法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)

  1. 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(第九条、第十三条、第十七条及び第四十一条から第四十一条の三までを除く。)の規定を適用する。
  2. 2.所得税法第六条の二第二項及び第六条の三の規定は、前項の規定を前条、次条から第八条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条から第二十八条まで、第三十条から第三十四条まで、第三十七条、第四十条、第四十二条及び第四十三条において適用する場合について準用する。
  3. 3.法人税法第四条の二第二項、第四条の三及び第四条の四の規定は、第一項の規定を次条から第七条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十九条、第二十九条から第三十三条まで、第三十五条から第三十九条まで、第四十二条及び第四十三条において適用する場合について準用する。
  4. 4.前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用とは何ですか?

定義法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第4条に定められた規定で、「法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第4条(法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第4条の条文原文は「法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。」で始まります。
  3. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第4条は第二章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等に置かれています。
  4. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の公布日は昭和37年5月25日です。
  5. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第4条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第3条です。
  7. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第4条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000144
  • 本サイト収録外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000144/4

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