外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第3条(双方居住者の取扱い)
- 居住者(外国に住所を有する個人又はこれに準ずる者で、政令で定めるものに限る。以下この条において「双方居住者」という。)で次に掲げる場合のいずれかに該当するものは、所得税法及び地方税法の施行地に住所及び居所を有しないものとみなして、所得税法(第十五条及び第十六条を除く。)、地方税法(住民税(道府県民税及び市町村民税をいう。以下この章において同じ。)又は事業税に係る部分に限る。)及びこの章の規定を適用する。
- 一当該双方居住者の使用する恒久的な住居が国内又は当該外国のうち当該外国のみに所在する場合
- 二当該双方居住者の使用する恒久的な住居が国内及び当該外国に所在し、かつ、国内又は当該外国のうち当該外国と当該双方居住者により密接な人的及び経済的関係がある場合
- 三次に掲げる場合のいずれかに該当する場合において、当該双方居住者の有する常用の住居が国内又は当該外国のうち当該外国のみに所在するとき。
- 一当該双方居住者の使用する恒久的な住居が国内及び当該外国に所在する場合において、国内及び当該外国と当該双方居住者に人的及び経済的関係があるとき(国内又は当該外国のいずれかと当該双方居住者により密接な人的及び経済的関係がある場合を除く。)、又は国内及び当該外国と当該双方居住者に人的及び経済的関係がないとき。
- 二当該双方居住者の使用する恒久的な住居が国内及び当該外国に所在しない場合
- 四次に掲げる場合に該当する場合において、当該双方居住者(戸籍にある者を除く。)が当該外国の権限のある機関から旅券の発給を受けることができるものであるとき。
- 一前号イ又はロに掲げる場合のいずれかに該当する場合
- 二当該双方居住者の有する常用の住居が国内及び当該外国に所在し、又は国内及び当該外国に所在しない場合
- 2.双方居住者が前項各号に掲げる場合に該当しない場合における当該双方居住者の支払を受ける第二十六条第一項第一号に定める所得、同条第二項第一号に定める所得及び同条第三項第一号に定める年金、第二十七条第一項各号に定める所得及び同条第三項各号に定める所得並びに第二十八条第一項各号に定める給付については、第二十六条から第二十八条までの規定は、適用しない。
この条文の基本情報
双方居住者の取扱いとは何ですか?
定義双方居住者の取扱いとは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第3条に定められた規定で、「居住者(外国に住所を有する個人又はこれに準ずる者で、政令で定めるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第3条(双方居住者の取扱い)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に含まれる条文です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第3条の条文原文は「居住者(外国に住所を有する個人又はこれに準ずる者で、政令で定めるものに限る。」で始まります。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第3条は第二章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等に置かれています。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の公布日は昭和37年5月25日です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第3条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第2条です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第3条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000144 - 本サイト収録
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000144/3