外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第25条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)
第二十二条の規定は、所得税法第百六十九条に規定する非居住者である外国居住者等が支払を受ける第二十三条第一項に規定する対象給与につき同法第四編第五章の規定の適用を受ける場合において、同項各号に掲げる要件を満たすときについて準用する。
この条文の基本情報
給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等とは何ですか?
定義給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第25条に定められた規定で、「第二十二条の規定は、所得税法第百六十九条に規定する非居住者である外国居住者等が支払を受ける第二十三条第一項に規定する対象給与につき同法第四編第五章の規定の適用を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第25条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に含まれる条文です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第25条の条文原文は「第二十二条の規定は、所得税法第百六十九条に規定する非居住者である外国居住者等が支払を受ける第二十三条第一項に規定する対象給与につき同法第四編第五章の規定の適用を…」で始まります。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第25条は第二章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等に置かれています。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の公布日は昭和37年5月25日です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第25条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第24条です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第25条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第26条です。
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- 正式書式
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000144 - 本サイト収録
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000144/25