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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第24条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の更正の請求の特例)

第二十一条第二項の規定は、前条第一項の規定の適用がある所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)について準用する。この場合において、第二十一条第二項中「に掲げる報酬」とあるのは「又はハに掲げる給与」と、「に前条第二項」とあるのは「に第二十三条第一項」と、「外国居住者等対象報酬」とあるのは「対象給与」と、「前条第二項の判定期間の全てにおいて同項の外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日に満たない」とあるのは「第二十三条第一項各号に掲げる要件を満たす」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の更正の請求の特例とは何ですか?

定義給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の更正の請求の特例とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第24条に定められた規定で、「第二十一条第二項の規定は、前条第一項の規定の適用がある所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第24条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の更正の請求の特例)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第24条の条文原文は「第二十一条第二項の規定は、前条第一項の規定の適用がある所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。」で始まります。
  3. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第24条は第二章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等に置かれています。
  4. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の公布日は昭和37年5月25日です。
  5. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第24条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第23条です。
  7. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第24条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000144
  • 本サイト収録外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000144/24

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