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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第17条(配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

  1. 第九条第一項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第二項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第九条第一項中「第八条第二項」とあるのは、「第十六条第二項において準用する同法第八条第二項」と読み替えるものとする。
  2. 2.第九条第二項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第三項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、第九条第二項中「第八条第四項」とあるのは、「第十六条第三項において準用する同法第八条第四項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

配当等に係る国民健康保険税の課税の特例とは何ですか?

定義配当等に係る国民健康保険税の課税の特例とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第17条に定められた規定で、「第九条第一項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第二項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第17条(配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第17条の条文原文は「第九条第一項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第二項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、…」で始まります。
  3. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第17条は第二章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等に置かれています。
  4. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の公布日は昭和37年5月25日です。
  5. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第17条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第16条です。
  7. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第17条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000144
  • 本サイト収録外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000144/17

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