外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第39条(法人の道府県民税又は法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
- 国税庁長官は、前条第一項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合(次項及び第三項において「課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合」という。)には、遅滞なく、その旨、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第三項において同じ。)の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
- 2.国税庁長官は、課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において、前条第一項に規定する国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
- 3.国税庁長官は、課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において、第三十二条第一項の国税庁長官の確認が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該確認に基づく更正に係る法人税額その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
- 4.前三項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。
- 5.前各項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、第一項から第三項までに規定する事項を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。
- 6.国税庁長官は、前条第五項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合(次項及び第八項において「課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合」という。)には、遅滞なく、その旨、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第八項において同じ。)の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
- 7.国税庁長官は、課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において、前条第五項に規定する国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
- 8.国税庁長官は、課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において、第三十二条第一項の国税庁長官の確認が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該確認に基づく更正に係る法人税額の課税標準とされた所得その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
- 9.前三項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
法人の道府県民税又は法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知とは何ですか?
定義法人の道府県民税又は法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第39条に定められた規定で、「国税庁長官は、前条第一項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合(次項及び第三項において「課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第39条(法人の道府県民税又は法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に含まれる条文です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第39条の条文原文は「国税庁長官は、前条第一項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合(次項及び第三項において「課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場…」で始まります。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第39条は第二章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等に置かれています。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の公布日は昭和37年5月25日です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第39条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第38条です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第39条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第40条です。
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- 正式書式
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000144 - 本サイト収録
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000144/39