外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第42条(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)
- この章の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定は特別区について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「道府県」、「道府県民税」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「都」、「都民税」又は「都知事」と、「市町村」、「市町村民税」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区民税」又は「特別区長」と読み替えるものとする。
- 2.地方税法第七百三十四条第二項の場合において、同項第二号に掲げるものについては、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる税を合わせて一の税とみなして、第十五条第十九項、第十六条第六項から第八項まで、第二十九条第二項並びに第三十八条第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用とは何ですか?
定義道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第42条に定められた規定で、「この章の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定は特別区について、それぞれ準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第42条(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に含まれる条文です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第42条の条文原文は「この章の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定は特別区について、それぞれ準用する。」で始まります。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第42条は第二章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等に置かれています。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の公布日は昭和37年5月25日です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第42条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第41条の3です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第42条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第43条です。
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- 正式書式
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000144 - 本サイト収録
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000144/42