災害対策基本法施行令 第32条(災害時における交通の規制の手続等)
- 公安委員会は、法第七十六条第一項の規定により緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区域等及び期間(期間を定めないときは、禁止又は制限の始期とする。以下この条において同じ。)を記載した内閣府令で定める様式の標示を内閣府令で定める場所に設置してこれを行わなければならない。ただし、緊急を要するため標示を設置するいとまがないとき、又は標示を設置して行うことが困難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、これを行うことができる。
- 2.公安委員会は、法第七十六条第一項の規定により緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、あらかじめ、当該道路の管理者に禁止又は制限の対象、区域等、期間及び理由を通知しなければならない。緊急を要する場合で、あらかじめ、当該道路の管理者に通知するいとまがなかつたときは、事後において、速やかにこれらの事項を通知しなければならない。
- 3.公安委員会は、法第七十六条第一項の規定により緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限したときは、速やかに、関係公安委員会に禁止又は制限の対象、区域等、期間及び理由を通知しなければならない。
この条文の基本情報
災害時における交通の規制の手続等とは何ですか?
定義災害時における交通の規制の手続等とは、災害対策基本法施行令第32条に定められた規定で、「公安委員会は、法第七十六条第一項の規定により緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区域等及び期間(期間を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第32条(災害時における交通の規制の手続等)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第32条の条文原文は「公安委員会は、法第七十六条第一項の規定により緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区域等及び期間(期間を…」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第32条は第六章に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第32条の前の条は災害対策基本法施行令第31条です。
- 災害対策基本法施行令第32条の次の条は災害対策基本法施行令第32条の2です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/32