災害対策基本法施行令 第31条(災害時における都道府県等の事務の委託の手続)
- 法第七十五条の規定により都道府県の事務又は都道府県知事等の権限に属する事務の一部を他の都道府県に委託するときは、関係都道府県は、協議により次の各号に掲げる事項を定めてこれを行なわなければならない。
- 一委託する都道府県の事務又は都道府県知事等の権限に属する事務(以下この項において「委託事務」という。)の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法
- 二委託事務に要する経費の支弁の方法
- 三前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項
- 2.関係都道府県は、その委託に係る事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、前項の規定の例により、協議してこれを行なわなければならない。
- 3.関係都道府県は、事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止したときは、その旨及び事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更した場合にあつては第一項各号に掲げる事項を公示するとともに、総務大臣に届け出なければならない。
- 4.関係都道府県の知事は、第一項の事務の委託又は第二項の委託に係る事務の変更若しくは事務の委託の廃止があつたときは、すみやかに、その旨を議会に報告しなければならない。
この条文の基本情報
災害時における都道府県等の事務の委託の手続とは何ですか?
定義災害時における都道府県等の事務の委託の手続とは、災害対策基本法施行令第31条に定められた規定で、「法第七十五条の規定により都道府県の事務又は都道府県知事等の権限に属する事務の一部を他の都道府県に委託するときは、関係都道府県は、協議により次の各号に掲げる事項を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第31条(災害時における都道府県等の事務の委託の手続)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第31条の条文原文は「法第七十五条の規定により都道府県の事務又は都道府県知事等の権限に属する事務の一部を他の都道府県に委託するときは、関係都道府県は、協議により次の各号に掲げる事項を…」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第31条は第六章に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第31条の前の条は災害対策基本法施行令第30条です。
- 災害対策基本法施行令第31条の次の条は災害対策基本法施行令第32条です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/31