災害対策基本法施行令 第30条(都道府県知事による応急措置の代行)
- 都道府県知事は、法第七十三条第一項の規定により市町村長に代わつて法第六十四条第二項前段の規定による工作物等の除去その他必要な措置をとつた場合において、工作物等を除去したときは、同条第三項から第五項までの規定の例により、当該工作物等を保管しなければならない。
- 2.法第七十三条第一項の規定による市町村長の事務の代行をした都道府県知事は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。
- 3.前項に規定するもののほか、都道府県知事は、法第七十三条第一項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、すみやかに、その旨及び代行した応急措置を当該市町村長に通知しなければならない。
この条文の基本情報
都道府県知事による応急措置の代行とは何ですか?
定義都道府県知事による応急措置の代行とは、災害対策基本法施行令第30条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第七十三条第一項の規定により市町村長に代わつて法第六十四条第二項前段の規定による工作物等の除去その他必要な措置をとつた場合において、工作物等を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第30条(都道府県知事による応急措置の代行)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第30条の条文原文は「都道府県知事は、法第七十三条第一項の規定により市町村長に代わつて法第六十四条第二項前段の規定による工作物等の除去その他必要な措置をとつた場合において、工作物等を…」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第30条は第六章に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第30条の前の条は災害対策基本法施行令第29条です。
- 災害対策基本法施行令第30条の次の条は災害対策基本法施行令第31条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/30