災害対策基本法施行令 第29条(市町村長が事務を行うこととする必要がある場合の措置等)
- 都道府県知事は、法第七十一条第二項の規定によりその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととする必要があると認めるときは、当該事務及び当該事務を行うこととする期間を市町村長に通知するものとする。この場合においては、当該市町村長は、当該期間において当該事務を行わなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項前段の規定による通知をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
市町村長が事務を行うこととする必要がある場合の措置等とは何ですか?
定義市町村長が事務を行うこととする必要がある場合の措置等とは、災害対策基本法施行令第29条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第七十一条第二項の規定によりその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととする必要があると認めるときは、当該事務及び当該事務を行うこととする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第29条(市町村長が事務を行うこととする必要がある場合の措置等)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第29条の条文原文は「都道府県知事は、法第七十一条第二項の規定によりその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととする必要があると認めるときは、当該事務及び当該事務を行うこととする…」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第29条は第六章に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第29条の前の条は災害対策基本法施行令第28条です。
- 災害対策基本法施行令第29条の次の条は災害対策基本法施行令第30条です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/29