災害対策基本法施行令 第32条の2
- 法第七十六条第一項の政令で定める車両は、次に掲げるもの(第二号に掲げる車両にあつては、次条第四項の規定により当該車両についての同条第一項の確認に係る標章が掲示されているものに限る。)とする。
- 一道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項の緊急自動車
- 二災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他の災害応急対策を実施するため運転中の車両(前号に該当するものを除く。)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第32条の2は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第32条の2の条文原文は「法第七十六条第一項の政令で定める車両は、次に掲げるもの(第二号に掲げる車両にあつては、次条第四項の規定により当該車両についての同条第一項の確認に係る標章が掲示さ…」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第32条の2は第六章に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第32条の2の前の条は災害対策基本法施行令第32条です。
- 災害対策基本法施行令第32条の2の次の条は災害対策基本法施行令第33条です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/32_2