災害対策基本法施行令 第34条(公用変更令書等)
- 都道府県知事若しくは市町村長又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、法第八十一条第一項の規定により公用令書を交付した後当該公用令書に係る処分を変更し、又は取り消したときは、すみやかに、公用変更令書又は公用取消令書を交付しなければならない。
- 2.公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
公用変更令書等とは何ですか?
定義公用変更令書等とは、災害対策基本法施行令第34条に定められた規定で、「都道府県知事若しくは市町村長又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、法第八十一条第一項の規定により公用令書を交付した後当該公用令書に係る処分を変更し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第34条(公用変更令書等)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第34条の条文原文は「都道府県知事若しくは市町村長又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、法第八十一条第一項の規定により公用令書を交付した後当該公用令書に係る処分を変更し…」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第34条は第六章に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第34条の前の条は災害対策基本法施行令第33条の6です。
- 災害対策基本法施行令第34条の次の条は災害対策基本法施行令第35条です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/34