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災害対策基本法施行令 第35条(実費弁償の基準)

  1. 法第八十二条第三項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
  2. 一災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第四条第一号から第五号までに掲げる医師その他の者(以下この条において「医師等」という。)に対しては、応急措置の業務(以下この条において「業務」という。)に従事した時間に応じ、手当を支給するものとする。
  3. 二前号の手当の支給額は、当該業務に係る従事命令を発した都道府県知事の統轄する都道府県の常勤の職員で当該業務に従事した医師等に相当するものの給与を考慮して定めるものとする。
  4. 三医師等が、一日につき八時間を超えて業務に従事したときは、第一号の規定にかかわらず、その八時間を超える時間につき割増手当を、業務に従事するため一時その住所又は居所を離れて旅行するときは、旅費を、それぞれ支給するものとする。
  5. 四前号の割増手当又は旅費の支給額は、第一号の手当の支給額を基礎とし、当該業務に係る従事命令を発した都道府県知事の統轄する都道府県の常勤の職員で当該業務に従事した医師等に相当するものに支給される時間外勤務手当又は旅費の算定の例に準じて算定するものとする。
  6. 五災害救助法施行令第四条第六号から第十一号までに掲げる業者及びその従業者に対する実費弁償は、当該業務に従事するため通常要する費用を当該業者に支給して行うものとする。

この条文の基本情報

実費弁償の基準とは何ですか?

定義実費弁償の基準とは、災害対策基本法施行令第35条に定められた規定で、「法第八十二条第三項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法施行令第35条(実費弁償の基準)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法施行令第35条の条文原文は「法第八十二条第三項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 災害対策基本法施行令第35条は第六章に置かれています。
  4. 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
  5. 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法施行令第35条の前の条は災害対策基本法施行令第34条です。
  7. 災害対策基本法施行令第35条の次の条は災害対策基本法施行令第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288
  • 本サイト収録災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/35

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