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災害対策基本法施行令 第36条(損害補償の基準)

  1. 法第八十四条第一項に規定する損害補償の基準は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)中消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十五条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第三十六条第八項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第五項(同法第三十条の二及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者、同法第三十五条の十第一項の規定により救急業務に協力した者又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十四条の規定により水防に従事した者に係る損害補償の規定の定めるとおりとする。
  2. 2.法第八十四条第二項に規定する損害補償の基準は、災害救助法施行令中扶助金に係る規定の定めるとおりとする。

この条文の基本情報

損害補償の基準とは何ですか?

定義損害補償の基準とは、災害対策基本法施行令第36条に定められた規定で、「法第八十四条第一項に規定する損害補償の基準は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)中消防法(昭和二十三年法律第百八…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法施行令第36条(損害補償の基準)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法施行令第36条の条文原文は「法第八十四条第一項に規定する損害補償の基準は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)中消防法(昭和二十三年法律第百八…」で始まります。
  3. 災害対策基本法施行令第36条は第六章に置かれています。
  4. 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
  5. 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法施行令第36条の前の条は災害対策基本法施行令第35条です。
  7. 災害対策基本法施行令第36条の次の条は災害対策基本法施行令第36条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288
  • 本サイト収録災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/36

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