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災害対策基本法施行令 第33条の6(指定行政機関の長等による応急措置の代行)

  1. 指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、法第七十八条の二第一項の規定により市町村長に代わつて法第六十四条第二項前段の規定による工作物等の除去その他必要な措置をとつた場合において、工作物等を除去したときは、同条第三項から第五項までの規定の例により、当該工作物等を保管しなければならない。
  2. 2.法第七十八条の二第一項の規定による市町村長の事務の代行をした指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める場合に該当すると認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。
  3. 一法第七十八条の二第一項第一号に掲げる場合に該当するときにおいて当該代行をした場合当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつた場合
  4. 二法第七十八条の二第一項第二号に掲げる場合に該当するときにおいて当該代行をした場合同号に規定する応急措置を実施する緊急の必要がなくなつた場合
  5. 3.前項に規定するもののほか、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、法第七十八条の二第一項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した応急措置を当該市町村長及び当該市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。

この条文の基本情報

指定行政機関の長等による応急措置の代行とは何ですか?

定義指定行政機関の長等による応急措置の代行とは、災害対策基本法施行令第33条の6に定められた規定で、「指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、法第七十八条の二第一項の規定により市町村長に代わつて法第六十四条第二項前段の規定による工作物等の除去その他必要な措置…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法施行令第33条の6(指定行政機関の長等による応急措置の代行)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法施行令第33条の6の条文原文は「指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、法第七十八条の二第一項の規定により市町村長に代わつて法第六十四条第二項前段の規定による工作物等の除去その他必要な措置…」で始まります。
  3. 災害対策基本法施行令第33条の6は第六章に置かれています。
  4. 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
  5. 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法施行令第33条の6の前の条は災害対策基本法施行令第33条の5です。
  7. 災害対策基本法施行令第33条の6の次の条は災害対策基本法施行令第34条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第33条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288
  • 本サイト収録災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第33条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/33_6

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