災害対策基本法施行令 第33条の5
- 法第七十六条の六第一項から第四項までに規定する道路管理者である国土交通大臣の権限並びに法第七十六条の七第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。ただし、同条第一項及び第二項に規定する権限は、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
- 2.第三十三条の三第一項に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第33条の5は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第33条の5の条文原文は「法第七十六条の六第一項から第四項までに規定する道路管理者である国土交通大臣の権限並びに法第七十六条の七第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局…」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第33条の5は第六章に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第33条の5の前の条は災害対策基本法施行令第33条の4です。
- 災害対策基本法施行令第33条の5の次の条は災害対策基本法施行令第33条の6です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第33条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第33条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/33_5