災害対策基本法施行令 第33条の4
法第七十六条の七第一項の規定による国土交通大臣若しくは都道府県知事の指示、同条第二項の規定による国土交通大臣の指示又は同条第三項の規定による農林水産大臣の指示は、広域の見地から緊急通行車両の通行を確保すべき道路について関係道路管理者等による法第七十六条の六第一項の規定による指定が行われていないことその他関係道路管理者等による同項の規定による指定若しくは命令若しくは同条第三項若しくは第四項の規定による措置(以下この条において「指定等」という。)が適切に行われていないか、又は適切でない指定等が行われようとしているため、災害応急対策が的確かつ円滑に行われていないとき、又は行われないおそれがあるときに行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第33条の4は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第33条の4の条文原文は「法第七十六条の七第一項の規定による国土交通大臣若しくは都道府県知事の指示、同条第二項の規定による国土交通大臣の指示又は同条第三項の規定による農林水産大臣の指示は…」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第33条の4は第六章に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第33条の4の前の条は災害対策基本法施行令第33条の3です。
- 災害対策基本法施行令第33条の4の次の条は災害対策基本法施行令第33条の5です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第33条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第33条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/33_4