災害対策基本法施行令 第33条の3(災害時における車両の移動等の手続等)
- 道路管理者等は、法第七十六条の六第一項の規定により道路の区間を指定しようとするときは、あらかじめ、当該地域を管轄する公安委員会に当該指定をしようとする道路の区間及びその理由を通知しなければならない。緊急を要する場合で、あらかじめ、当該公安委員会に通知するいとまがなかつたときは、事後において、速やかにこれらの事項を通知しなければならない。
- 2.法第七十六条の六第一項の規定による命令は、書面又は口頭でするものとする。
この条文の基本情報
災害時における車両の移動等の手続等とは何ですか?
定義災害時における車両の移動等の手続等とは、災害対策基本法施行令第33条の3に定められた規定で、「道路管理者等は、法第七十六条の六第一項の規定により道路の区間を指定しようとするときは、あらかじめ、当該地域を管轄する公安委員会に当該指定をしようとする道路の区間…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第33条の3(災害時における車両の移動等の手続等)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第33条の3の条文原文は「道路管理者等は、法第七十六条の六第一項の規定により道路の区間を指定しようとするときは、あらかじめ、当該地域を管轄する公安委員会に当該指定をしようとする道路の区間…」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第33条の3は第六章に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第33条の3の前の条は災害対策基本法施行令第33条の2です。
- 災害対策基本法施行令第33条の3の次の条は災害対策基本法施行令第33条の4です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第33条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第33条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/33_3