災害対策基本法施行令 第33条の2
法第七十六条の五の規定による国家公安委員会の指示は、関係公安委員会による通行禁止等(法第七十六条第二項に規定する通行禁止等をいう。以下この条において同じ。)が斉一に行われていないことその他関係公安委員会による通行禁止等が適切に行われていないか、又は適切でない通行禁止等が行われようとしているため、災害応急対策が的確かつ円滑に行われていないとき、又は行われないおそれがあるときに行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第33条の2は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第33条の2の条文原文は「法第七十六条の五の規定による国家公安委員会の指示は、関係公安委員会による通行禁止等(法第七十六条第二項に規定する通行禁止等をいう。」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第33条の2は第六章に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第33条の2の前の条は災害対策基本法施行令第33条です。
- 災害対策基本法施行令第33条の2の次の条は災害対策基本法施行令第33条の3です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第33条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/33_2