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災害対策基本法施行令 第39条(政令で定める費用)

  1. 法第九十三条第一項の政令で定める費用は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一市町村長が当該市町村の区域内で実施した応急措置又は他の市町村の区域内で実施した応援のうち、主として当該市町村以外の市町村又は当該他の市町村以外の市町村(当該市町村を除く。)の利害に関係がある応急措置又は応援のために通常要する費用で、当該市町村又は当該他の市町村に負担させることが不適当と認められるもの
  3. 二激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する政令で指定された激甚災害(以下「激甚災害」という。)のため全部又は大部分の事務を行なうことができなくなつた法第七十三条第一項の市町村の市町村長が実施した応急措置又は当該市町村に対して他の市町村の市町村長が実施した応援のために通常要する費用で、当該市町村に負担させることが困難と認められるもの

この条文の基本情報

政令で定める費用とは何ですか?

定義政令で定める費用とは、災害対策基本法施行令第39条に定められた規定で、「法第九十三条第一項の政令で定める費用は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法施行令第39条(政令で定める費用)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法施行令第39条の条文原文は「法第九十三条第一項の政令で定める費用は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 災害対策基本法施行令第39条は第八章に置かれています。
  4. 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
  5. 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法施行令第39条の前の条は災害対策基本法施行令第38条です。
  7. 災害対策基本法施行令第39条の次の条は災害対策基本法施行令第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288
  • 本サイト収録災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/39

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