災害対策基本法施行令 第40条(都道府県の負担)
法第七十二条第一項の規定により指示した都道府県知事の統轄する都道府県は、前条第一号に掲げる費用のうち、市町村長が当該市町村の区域内で実施した応急措置のために要する費用についてはその三分の二を、市町村長が他の市町村の区域内で実施した応援のために要した費用及び前条第二号に掲げる費用についてはその全部をそれぞれ負担するものとする。
この条文の基本情報
都道府県の負担とは何ですか?
定義都道府県の負担とは、災害対策基本法施行令第40条に定められた規定で、「法第七十二条第一項の規定により指示した都道府県知事の統轄する都道府県は、前条第一号に掲げる費用のうち、市町村長が当該市町村の区域内で実施した応急措置のために要す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第40条(都道府県の負担)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第40条の条文原文は「法第七十二条第一項の規定により指示した都道府県知事の統轄する都道府県は、前条第一号に掲げる費用のうち、市町村長が当該市町村の区域内で実施した応急措置のために要す…」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第40条は第八章に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第40条の前の条は災害対策基本法施行令第39条です。
- 災害対策基本法施行令第40条の次の条は災害対策基本法施行令第41条です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/40