災害対策基本法施行令 第41条(政令で定める費用)
- 法第九十五条の政令で定める費用は、次の各号に掲げる費用で、国が別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内においてその一部を負担し、又は補助することとしているもの以外のものとする。
- 一地方公共団体の長が実施した応急措置のうち、主として当該地方公共団体の長の統轄する地方公共団体以外の地方公共団体の利害に関係がある応急措置のために通常要する費用で、当該地方公共団体に負担させることが不適当と認められるもの
- 二激甚災害のため全部又は大部分の事務を行なうことができなくなつた法第七十三条第一項の市町村の市町村長が実施した応急措置のため通常要する費用で、当該市町村に負担させることが困難と認められるもの
この条文の基本情報
政令で定める費用とは何ですか?
定義政令で定める費用とは、災害対策基本法施行令第41条に定められた規定で、「法第九十五条の政令で定める費用は、次の各号に掲げる費用で、国が別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内においてその一部を負担し、又は補助することとしている…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第41条(政令で定める費用)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第41条の条文原文は「法第九十五条の政令で定める費用は、次の各号に掲げる費用で、国が別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内においてその一部を負担し、又は補助することとしている…」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第41条は第八章に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第41条の前の条は災害対策基本法施行令第40条です。
- 災害対策基本法施行令第41条の次の条は災害対策基本法施行令第42条です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/41