災害対策基本法施行令 第42条(国の補助)
国は、前条各号に掲げる費用については、特定災害対策本部長の指示又は非常災害対策本部長の指示に係る応急措置の内容その他の事情を勘案し、予算の範囲内において、その全部又は一部を補助することができる。
この条文の基本情報
国の補助とは何ですか?
定義国の補助とは、災害対策基本法施行令第42条に定められた規定で、「国は、前条各号に掲げる費用については、特定災害対策本部長の指示又は非常災害対策本部長の指示に係る応急措置の内容その他の事情を勘案し、予算の範囲内において、その全…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第42条(国の補助)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第42条の条文原文は「国は、前条各号に掲げる費用については、特定災害対策本部長の指示又は非常災害対策本部長の指示に係る応急措置の内容その他の事情を勘案し、予算の範囲内において、その全…」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第42条は第八章に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第42条の前の条は災害対策基本法施行令第41条です。
- 災害対策基本法施行令第42条の次の条は災害対策基本法施行令第43条です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/42