災害対策基本法施行令 第38条(国の負担金又は補助金の早期交付等)
国は、法第九十条の規定により、地方公共団体又はその機関が実施する災害復旧事業に係る国の負担金又は補助金を早期に交付しようとするときは、当該災害復旧事業の進捗状況、当該災害復旧事業に要する経費の支出時期及び当該地方公共団体の資金の状況等を勘案してこれを行なうものとする。
この条文の基本情報
国の負担金又は補助金の早期交付等とは何ですか?
定義国の負担金又は補助金の早期交付等とは、災害対策基本法施行令第38条に定められた規定で、「国は、法第九十条の規定により、地方公共団体又はその機関が実施する災害復旧事業に係る国の負担金又は補助金を早期に交付しようとするときは、当該災害復旧事業の進捗状況…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第38条(国の負担金又は補助金の早期交付等)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第38条の条文原文は「国は、法第九十条の規定により、地方公共団体又はその機関が実施する災害復旧事業に係る国の負担金又は補助金を早期に交付しようとするときは、当該災害復旧事業の進捗状況…」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第38条は第七章に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第38条の前の条は災害対策基本法施行令第37条です。
- 災害対策基本法施行令第38条の次の条は災害対策基本法施行令第39条です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/38