災害対策基本法施行令 第37条(防災会議への報告)
法第八十九条に規定する災害復旧事業費の概要及び災害復旧事業の実施に関する基準の概要の報告は、災害復旧事業費の決定を行なつた日又は災害復旧事業の実施に関する基準を定めた日から二十日以内に、内閣府令で定める様式の文書により行なうものとする。
この条文の基本情報
防災会議への報告とは何ですか?
定義防災会議への報告とは、災害対策基本法施行令第37条に定められた規定で、「法第八十九条に規定する災害復旧事業費の概要及び災害復旧事業の実施に関する基準の概要の報告は、災害復旧事業費の決定を行なつた日又は災害復旧事業の実施に関する基準を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第37条(防災会議への報告)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第37条の条文原文は「法第八十九条に規定する災害復旧事業費の概要及び災害復旧事業の実施に関する基準の概要の報告は、災害復旧事業費の決定を行なつた日又は災害復旧事業の実施に関する基準を…」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第37条は第七章に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第37条の前の条は災害対策基本法施行令第36条の4です。
- 災害対策基本法施行令第37条の次の条は災害対策基本法施行令第38条です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/37