災害対策基本法施行令 第36条の4(内閣総理大臣による広域一時滞在の協議等の代行の手続)
- 内閣総理大臣は、法第八十六条の十三第一項の規定による市町村長の事務の代行をした場合において、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは当該市町村長に、当該市町村を包括する都道府県がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるとき(当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときを除く。)は当該都道府県の知事に、速やかに、当該代行に係る事務を引き継がなければならない。
- 2.前項に規定するもののほか、内閣総理大臣は、法第八十六条の十三第一項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を当該市町村長及び当該市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。
- 3.内閣総理大臣は、法第八十六条の十三第一項の規定による都道府県知事の事務の代行をした場合において、当該都道府県がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該都道府県知事に引き継がなければならない。
- 4.前項に規定するもののほか、内閣総理大臣は、法第八十六条の十三第一項の規定による都道府県知事の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を当該都道府県知事及び当該措置に係る市町村長に通知しなければならない。
この条文の基本情報
内閣総理大臣による広域一時滞在の協議等の代行の手続とは何ですか?
定義内閣総理大臣による広域一時滞在の協議等の代行の手続とは、災害対策基本法施行令第36条の4に定められた規定で、「内閣総理大臣は、法第八十六条の十三第一項の規定による市町村長の事務の代行をした場合において、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第36条の4(内閣総理大臣による広域一時滞在の協議等の代行の手続)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第36条の4の条文原文は「内閣総理大臣は、法第八十六条の十三第一項の規定による市町村長の事務の代行をした場合において、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めると…」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第36条の4は第六章に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第36条の4の前の条は災害対策基本法施行令第36条の3です。
- 災害対策基本法施行令第36条の4の次の条は災害対策基本法施行令第37条です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第36条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第36条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/36_4