災害対策基本法施行令 第36条の3(都道府県知事による広域一時滞在の協議等の代行の手続)
- 法第八十六条の十第一項の規定による市町村長の事務の代行をした都道府県知事は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。
- 2.前項に規定するもののほか、都道府県知事は、法第八十六条の十第一項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を当該市町村長に通知しなければならない。
この条文の基本情報
都道府県知事による広域一時滞在の協議等の代行の手続とは何ですか?
定義都道府県知事による広域一時滞在の協議等の代行の手続とは、災害対策基本法施行令第36条の3に定められた規定で、「法第八十六条の十第一項の規定による市町村長の事務の代行をした都道府県知事は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第36条の3(都道府県知事による広域一時滞在の協議等の代行の手続)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第36条の3の条文原文は「法第八十六条の十第一項の規定による市町村長の事務の代行をした都道府県知事は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、…」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第36条の3は第六章に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第36条の3の前の条は災害対策基本法施行令第36条の2です。
- 災害対策基本法施行令第36条の3の次の条は災害対策基本法施行令第36条の4です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第36条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第36条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/36_3