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災害対策基本法施行令 第44条(政令で定める災害)

法第百二条第一項及び第百四条の政令で定める災害は、激甚災害とする。

この条文の基本情報

政令で定める災害とは何ですか?

定義政令で定める災害とは、災害対策基本法施行令第44条に定められた規定で、「法第百二条第一項及び第百四条の政令で定める災害は、激甚災害とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法施行令第44条(政令で定める災害)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法施行令第44条の条文原文は「法第百二条第一項及び第百四条の政令で定める災害は、激甚災害とする。」で始まります。
  3. 災害対策基本法施行令第44条は第八章に置かれています。
  4. 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
  5. 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法施行令第44条の前の条は災害対策基本法施行令第43条です。
  7. 災害対策基本法施行令第44条の次の条は災害対策基本法施行令第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288
  • 本サイト収録災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/44

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