災害対策基本法施行令 第44条(政令で定める災害)
法第百二条第一項及び第百四条の政令で定める災害は、激甚災害とする。
この条文の基本情報
政令で定める災害とは何ですか?
定義政令で定める災害とは、災害対策基本法施行令第44条に定められた規定で、「法第百二条第一項及び第百四条の政令で定める災害は、激甚災害とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令第44条(政令で定める災害)は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令第44条の条文原文は「法第百二条第一項及び第百四条の政令で定める災害は、激甚災害とする。」で始まります。
- 災害対策基本法施行令第44条は第八章に置かれています。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法施行令第44条の前の条は災害対策基本法施行令第43条です。
- 災害対策基本法施行令第44条の次の条は災害対策基本法施行令第45条です。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/44