災害対策基本法施行令 本文
- この政令は、法施行の日(昭和三十七年七月十日)から施行する。
- 2.復興庁が廃止されるまでの間における第三条第一項の規定の適用については、同項中「二十八人」とあるのは、「二十九人」とする。
- 3.国際博覧会推進本部が置かれている間における第三条第一項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条第一項中「二十八人」とあるのは、「三十人」とする。
- 4.当分の間、第四十三条第一項の標準税収入額の算定に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「)の算定に用いられた基準財政収入額(同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額」とあるのは「)の算定に用いられた基準財政収入額(同法附則第七条の二第一項及び第七条の三第一項の規定の適用がないものとした場合における同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額に当該基準財政収入額の算定基礎となつた分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。以下この項において同じ。)に係る額を加算した額」と、「地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税」とあるのは「地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金」と、「とし、市町村」とあるのは「から当該基準財政収入額の算定基礎となつた分離課税所得割交付金に係る額を控除した額とし、市町村」と、「額の算定に用いられた基準財政収入額(」とあるのは「額の算定に用いられた基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項及び第七条の三第二項の規定の適用がないものとした場合における」と、「特別とん譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税」とあるのは「特別とん譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税、交通安全対策特別交付金及び分離課税所得割交付金」と、「及び自動車重量譲与税」とあるのは「、自動車重量譲与税及び分離課税所得割交付金」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法施行令本文は、日本の災害対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 災害対策基本法施行令本文の条文原文は「この政令は、法施行の日(昭和三十七年七月十日)から施行する。」で始まります。
- 災害対策基本法施行令の公布日は昭和37年7月9日です。
- 災害対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288 - 本サイト収録
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000288/main
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