普通交付税に関する省令 第43条(市町村に係る控除額の算定方法)
- 課税免除等の特例規定(この条においては、水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号。以下この条において「水特法」という。)第十三条の規定を含む。)及び法第十四条の二の規定によつて市町村の基準財政収入額から控除する額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて算定した額の合算額とする。
- 一課税免除等の特例規定によつて市町村の基準財政収入額から控除する額は、課税免除等の特例規定の適用を受ける課税標準額を、土地に係るもの、家屋に係るもの及び第三十二条第四項各号に定める区分ごとの償却資産に係るものに区分し、当該区分ごとに次の算式によつて算定した額を合算した額とする。
- 二法第十四条の二の規定によつて市町村の基準財政収入額から控除する額は、次の(一)及び(二)によつて算定した額を合算した額とする。
- 一法第十四条の二に規定する土地又は家屋で、(二)に規定するもの以外のもの
- 二明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条の規定により指定を受けた第二種歴史的風土保存地区の区域内における土地又は家屋
この条文の基本情報
市町村に係る控除額の算定方法とは何ですか?
定義市町村に係る控除額の算定方法とは、普通交付税に関する省令第43条に定められた規定で、「課税免除等の特例規定(この条においては、水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第43条(市町村に係る控除額の算定方法)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第43条の条文原文は「課税免除等の特例規定(この条においては、水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号。」で始まります。
- 普通交付税に関する省令第43条は第三節 低開発地域工業開発促進法等による特例に置かれています。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 普通交付税に関する省令第43条の前の条は普通交付税に関する省令第42条です。
- 普通交付税に関する省令第43条の次の条は普通交付税に関する省令第44条です。
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- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017 - 本サイト収録
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/43