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普通交付税に関する省令 第三章 基準財政収入額の算定方法

第18条〜第33条・全 24 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 普通交付税に関する省令第三章 基準財政収入額の算定方法は、第18条〜第33条の全 24 条で構成されています。
  2. 普通交付税に関する省令第三章 基準財政収入額の算定方法が属する普通交付税に関する省令の法令番号は昭和三十七年自治省令第十七号です。
  3. 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
  4. 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
第一節 都道府県分

(道府県民税の基準税額の算定方法)

第18条

別タブ ↗

道府県民税の基準税額(基準税率をもつて算定した収入見込額をいう。以下同じ。)は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額、法人税割に係る基準税額、利子割に係る基準税額、配当割に係る基準税額及び株式等譲渡所得割に係る基準税額の合算額とする。

2均等割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

一地方税法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対するもの七四三円に令和七年度の市町村税課税状況調の第一表の「個人均等割」のうち「納税義務者数」の「計」欄の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数を乗じて得た額

二地方税法第二十四条第一項第三号又は第四号に掲げる者に対するもの前年度の道府県税の課税状況等に関する調(以下「道府県税課税状況調」という。)第一表(法人の道府県民税に関する調)の表側「合計」、表頭「均等割」の「納税義務者数」のうち「50億円超」欄の数に六〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額と「10億円超50億円以下」欄の数に四〇五、〇〇〇円を乗じて得た額と「1億円超10億円以下」欄の数に九七、五〇〇円を乗じて得た額と「1,000万円超1億円以下」欄の数に三七、五〇〇円を乗じて得た額と「左記以外」欄の数に一五、〇〇〇円を乗じて得た額との合算額

3所得割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

一当該年度に係る額

二前年度における分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等、上場株式等の配当所得及び先物取引に係る雑所得等に係る過大算定額又は過少算定額

4法人税割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

一当該年度に係る額

二前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額

三前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

5利子割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該額は零とする。

一当該年度に係る額

二前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額

三前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

6配当割に係る基準税額は、次に定めるところによつて算定した額とする。

7株式等譲渡所得割に係る基準税額は、次に定めるところによつて算定した額とする。

(事業税の基準税額の算定方法)

第19条

別タブ ↗

事業税の基準税額は、個人の行う事業に対する事業税(以下「個人事業税」という。)に係る基準税額及び法人の行う事業に対する事業税(以下「法人事業税」という。)に係る基準税額の合算額とする。

2個人事業税に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

3法人事業税に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

一当該年度に係る額

二前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額

三前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

(地方消費税の基準税額の算定方法)

第19条の2

別タブ ↗

地方消費税の基準税額は、譲渡割に係る基準税額及び貨物割に係る基準税額の合算額とする。

2譲渡割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

3貨物割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

(不動産取得税の基準税額の算定方法)

第20条

別タブ ↗

不動産取得税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

(道府県たばこ税の基準税額の算定方法)

第21条

別タブ ↗

道府県たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

(ゴルフ場利用税の基準税額の算定方法)

第22条

別タブ ↗

ゴルフ場利用税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

(軽油引取税の基準税額の算定方法)

第23条の2

別タブ ↗

軽油引取税の基準税額は、一一、二五〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に別表第十一に定める率を乗じて得た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た額とする。ただし、指定都市を包括する都道府県の基準税額は、当該額から当該都道府県の区域内の指定都市ごとに第三十八条の規定によつて算定した額を控除した額とする。

(自動車税の基準税額の算定方法)

第24条

別タブ ↗

自動車税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

(鉱区税の基準税額の算定方法)

第25条

別タブ ↗

鉱区税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

一当該年度の四月一日現在において鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十九条に規定する鉱業原簿のうち試掘原簿に登録されている試掘権の鉱区(地方税法第百七十九条の規定によつて鉱区税を課さないものを除く。以下この号において「試掘鉱区」という。)及び当該鉱業原簿のうち採掘原簿に登録されている採掘権の鉱区(地方税法第百七十九条の規定によつて鉱区税を課さないものを除く。以下この号において「採掘鉱区」という。)について、次の表の鉱区の種類ごとの額欄に掲げる額に、同表の表示単位欄に掲げる表示単位による鉱区の種類ごとの数値(表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)をそれぞれ乗じて得た額

二当該年度の四月一日現在において日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)第三十二条に規定する特定鉱業原簿に登録されている探査権の共同開発鉱区(以下この号において「探査鉱区」という。)及び採掘権の共同開発鉱区(以下この号において「採掘鉱区」という。)について、十六円に当該都道府県に係る探査鉱区の面積(表示単位は百アールとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)を乗じて得た額と百円に当該都道府県に係る採掘鉱区の面積(表示単位は百アールとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)を乗じて得た額の合算額

(固定資産税の基準税額の算定方法)

第27条

別タブ ↗

固定資産税の基準税額は、大規模の償却資産(地方税法第七百四十条の規定により、都道府県が固定資産税を課すものとされている償却資産をいう。以下同じ。)について、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。

一大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額(地方税法第七百四十条の規定により、当該都道府県が課すものとされる当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額をいう。ただし、当該償却資産のうち同法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで若しくは附則第十五条第二項第一号若しくは第五号、第十三項、第二十項、第二十二項、第二十四項、第二十七項、第三十六項若しくは第三十九項、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下「平成三十年地方税法等改正法」という。)附則第二十条第二項若しくは第三項、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下「令和二年地方税法等改正法」という。)附則第十四条第八項、地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。以下「令和三年地方税法等改正法」という。)附則第十二条第二項、地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号。以下「令和四年地方税法等改正法」という。)附則第十三条第四項、地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号。以下「令和六年地方税法等改正法」という。)附則第二十条第五項若しくは第六項、地方税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第七号。以下「令和七年地方税法等改正法」という。)附則第九条第二項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号。以下「令和八年地方税法等改正法」という。)附則第十四条第七項に規定するものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、地方税法附則第十五条第三十九項及び平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成三十年改正前地方税法」という。)附則第十五条第二項第一号に係るものに限る。)に係るものにあつては三分の一、地方税法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則第十五条第二項第一号、第十三項ただし書、第二十項、第二十二項第二号、第二十四項第一号及び第三十六項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第二号及び第三号に係るものに限る。)、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第八項(令和二年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和二年改正前地方税法」という。)附則第十五条第二項第一号及び第二号に係るものに限る。)、令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項、令和七年地方税法等改正法附則第九条第二項(令和七年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和七年改正前地方税法」という。)附則第十五条第二項第一号に係るものに限る。)並びに令和八年地方税法等改正法附則第十四条第七項(令和八年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和八年改正前地方税法」という。)附則第十五条第二十五項第四号に係るものに限る。)に係るものにあつては二分の一、地方税法附則第十五条第二十四項第四号、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第七号に係るものに限る。)、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第二項、令和四年地方税法等改正法附則第十三条第四項(令和四年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第二項第五号に係るものに限る。)、令和六年地方税法等改正法附則第二十条第五項及び令和八年地方税法等改正法附則第十四条第七項(令和八年改正前地方税法附則第十五条第二十五項第三号に係るものに限る。)に係るものにあつては四分の三、地方税法附則第十五条第二十二項第一号、第二十四項第三号及び第二十七項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第三項並びに令和八年地方税法等改正法附則第十四条第七項(令和八年改正前地方税法附則第十五条第二十五項第一号に係るものに限る。)に係るものにあつては三分の二、地方税法附則第十五条第十三項本文及び第二十四項第二号に係るものにあつては五分の三、地方税法附則第十五条第二項第五号及び令和七年地方税法等改正法附則第九条第二項(令和七年改正前地方税法附則第十五条第二項第五号に係るものに限る。)に係るものにあつては五分の四、令和八年地方税法等改正法附則第十四条第七項(令和八年改正前地方税法附則第十五条第二十五項第二号に係るものに限る。)に係るものにあつては七分の六をそれぞれ乗じて得た額とし、当該償却資産のうち令和三年地方税法等改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた令和三年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じて得た額

二大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額のうち地方税法第四百十条の規定により、市町村長が価格等を決定するものに係る額に〇・〇一〇五を乗じて得た額

三大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額のうち地方税法第七百四十三条の規定により、都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額に〇・〇一〇五を乗じて得た額

四前年度以前の各年度における前三号に掲げる都道府県の課税標準額について総務大臣が過大又は過少と認めた額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じて得た額

(市町村たばこ税都道府県交付金の基準額の算定方法)

第28条の2

別タブ ↗

市町村たばこ税都道府県交付金の基準額は、当該都道府県が包括する市町村に係る第三十四条算式の符号Cに掲げる額の合算額とする。

(特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法)

第28条の3

別タブ ↗

特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

一当該年度に係る額

二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額

(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法)

第29条

別タブ ↗

地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第二条に係る額の合算額に〇・八六三を乗じて得た額とする。

(石油ガス譲与税の基準税額の算定方法)

第29条の2

別タブ ↗

石油ガス譲与税の基準税額は、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第三条の規定によつて当該都道府県に対して前年度の六月、十一月及び三月に譲与された石油ガス譲与税の額の合算額に〇・九九七を乗じて得た額とする。

(自動車重量譲与税の基準税額の算定方法)

第29条の2の2

別タブ ↗

自動車重量譲与税の基準税額は、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)第一条の規定によつて自動車重量譲与税を譲与されるべき都道府県について、同法第三条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された自動車重量譲与税の額の合算額に一・〇三七を乗じて得た額とする。

(航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法)

第29条の3

別タブ ↗

航空機燃料譲与税の基準税額は、航空機燃料譲与税法第二条の二の規定によつて航空機燃料譲与税を譲与されるべき空港関係都道府県について、二、九〇〇、〇〇〇千円を航空機燃料譲与税として譲与されるべき額として総務大臣が通知した率によつて按分した額とする。

(森林環境譲与税の基準税額の算定方法)

第29条の4

別タブ ↗

森林環境譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

一三、三五〇、〇〇〇千円に百分の五十五を乗じて得た額を都道府県譲与基準面積によつて按分した額、三、三五〇、〇〇〇千円に百分の二十を乗じて得た額を都道府県譲与基準従業者数によつて按分した額及び三、三五〇、〇〇〇千円に百分の二十五を乗じて得た額を都道府県九月譲与基準人口によつて按分した額の合算額

二三、三五〇、〇〇〇千円に百分の五十五を乗じて得た額を都道府県譲与基準面積によつて按分した額、三、三五〇、〇〇〇千円に百分の二十を乗じて得た額を都道府県譲与基準従業者数によつて按分した額及び三、三五〇、〇〇〇千円に百分の二十五を乗じて得た額を都道府県三月譲与基準人口によつて按分した額の合算額

(都道府県交付金の基準額の算定方法)

第30条

別タブ ↗

都道府県交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

一国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号。以下「交付金法」という。)第五条及び第六条に規定する大規模の償却資産について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が交付金法第十四条第四項において準用する交付金法第七条、第八条又は第九条第二項の規定によつて通知(当該年度の四月一日以後の通知を除く。)した価格を基礎として、交付金法の規定(第十五条第一項及び第二項の規定を除くものとし、交付金法第五条及び第六条の規定の適用については、特別区は指定都市とみなす。)によつて算定した当該年度の当該都道府県の交付金算定標準額に〇・〇一〇五を乗じて得た額

二前年度以前の年度における当該都道府県の前号に規定する交付金算定標準額について、同号に規定する日以後において同号の規定による価格の通知が変更されたことその他の理由により総務大臣が過大又は過少と認めた額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じて得た額

第二節 市町村分

(市町村民税の基準税額の算定方法)

第31条

別タブ ↗

市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税割に係る基準税額の合算額とする。

2均等割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

一地方税法第二百九十四条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対するもの市町村の市町村税課税状況調第一表の「個人均等割」のうち「納税義務者数」の「計」欄の数に二、二二八円を乗じて得た額

二地方税法第二百九十四条第一項第三号又は第四号に掲げる者に対するもの市町村税課税状況調第一表の「法人均等割納税義務者数」の次の表の上欄に掲げる法人等の区分に応じた各欄の数を下欄に掲げる単位額にそれぞれ乗じて得た額の合算額

3所得割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該額は零とする。

一市町村の当該年度に係る基準税額

二前年度における分離長期譲渡所得、分離短期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る配当所得等及び先物取引に係る雑所得等に係る過大算定額又は過少算定額

三前年度における前二号の合算額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

4法人税割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。

一当該年度に係る額

二前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額

三前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

(固定資産税の基準税額の算定方法)

第32条

別タブ ↗

固定資産税の基準税額は、土地に係る基準税額、家屋に係る基準税額及び償却資産に係る基準税額の合算額とする。

2土地に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

3家屋に係る基準税額は、地方税法第四百二十二条の概要調書による市町村ごとの木造、非木造別の家屋の当該年度の単位当たり平均価格に、前年度の一月一日現在において家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳に登録されるべきであつた家屋の床面積の木造、非木造別の合計面積(同法第三百四十八条及び附則第五十五条第二項の規定に該当するものを除く。)をそれぞれ乗じて得た額から当該年度分の同法第三百五十一条の規定に該当する法定免税点未満のもの(令和五年改正前地方税法附則第六十四条の規定の適用により法定免税点未満となるものを除く。)の額並びに地方税法第三百四十九条の三第九項から第十一項まで、第十五項から第十八項まで、第二十項、第二十二項、第二十三項、第二十五項、第二十七項から第三十項まで、第三十二項及び第三十三項並びに附則第十五条第一項、第八項、第十二項から第十六項まで、第十八項、第十九項、第二十一項、第二十三項、第二十六項及び第三十六項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三第一項、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十一号)附則第八条第三項、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第三条第十項、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第八条第三項、地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第六条第三項及び第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七号)附則第六条第五項及び第九項、地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号)附則第八条第八項、地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第十一条第九項及び第十一項、地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第七条第九項及び第十項、地方税法の一部を改正する法律(平成十九年法律第四号)附則第六条第二項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第十条第四項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)附則第十一条第十九項及び第二十項、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号)附則第七条第六項から第八項まで及び第二十五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号。以下「平成二十六年地方税法等改正法」という。)附則第十二条第七項、平成二十八年地方税法等改正法附則第十八条第十七項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十一項及び第十三項、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第一号。以下「令和五年地方税法等改正法」という。)附則第十六条第四項、令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項並びに令和八年地方税法等改正法附則第十四条第三項の規定に該当する課税標準等の特例による減少額(地方税法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則第十五条第十三項、第二十一項及び第三十六項並びに令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項の規定に該当する課税標準の特例による減少額にあつては、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に乗じる割合を、地方税法附則第十五条第十三項本文に係るものにあつては五分の三、同法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則第十五条第十三項ただし書、第二十一項第二号及び第三号並びに第三十六項並びに令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項に係るものにあつては二分の一、地方税法附則第十五条第二十一項第一号に係るものにあつては三分の二として算定した額とする。)として総務大臣が調査した額を控除した額に〇・〇一四を乗じて得た額から、地方税法第三百五十二条の三第一項並びに附則第十五条の六、第十五条の七第一項及び第二項、第十五条の八、第十五条の九第一項、第四項、第五項、第九項及び第十項、第十五条の九の二第一項、第四項及び第五項、第十五条の九の三第一項、第十五条の十第一項、第十五条の十一第一項、第十六条の二第十項、第五十五条第四項、第六項及び第八項並びに第五十六条第十一項及び第十三項、令和七年地方税法等改正法附則第九条第八項及び第九項並びに令和八年地方税法等改正法附則第十四条第十四項、第十七項及び第十八項の規定により当該年度分の固定資産税から減額された額(地方税法附則第十五条の九の三第一項及び第十五条の十一第一項の規定に該当する当該年度の固定資産税から減額された額にあつてはこれらの項の規定による条例で定める割合を三分の一、同法附則第十五条の八第二項の規定に該当する当該年度の固定資産税から減額された額にあつては同項の規定による条例で定める割合を三分の二として算定した額とする。)として総務大臣が調査した額を控除した額に〇・七四五五を乗じて得た額とする。

4償却資産に係る基準税額は、次の各号に定める方法によつて算定した額の合算額とする。

一地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定する償却資産に係る当該年度分の固定資産税の市町村分の課税標準額(当該償却資産のうち同法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで若しくは附則第十五条第二項第一号若しくは第五号、第十三項、第二十項、第二十二項、第二十四項、第二十七項、第三十六項若しくは第三十九項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項、第三項若しくは第五項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第八項、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第二項、令和四年地方税法等改正法附則第十三条第四項、令和六年地方税法等改正法附則第二十条第五項若しくは第六項、令和七年地方税法等改正法附則第九条第二項又は令和八年地方税法等改正法附則第十四条第七項に規定するものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、地方税法附則第十五条第三十九項及び平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第一号に係るものに限る。)に係るものにあつては三分の一、地方税法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則第十五条第二項第一号、第十三項ただし書、第二十項、第二十二項第二号、第二十四項第一号及び第三十六項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第二号及び第三号に係るものに限る。)、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第八項(令和二年改正前地方税法附則第十五条第二項第一号及び第二号に係るものに限る。)、令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項、令和七年地方税法等改正法附則第九条第二項(令和七年改正前地方税法附則第十五条第二項第一号に係るものに限る。)並びに令和八年地方税法等改正法附則第十四条第七項(令和八年改正前地方税法附則第十五条第二十五項第四号に係るものに限る。)に係るものにあつては二分の一、地方税法附則第十五条第二十四項第四号、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第七号に係るものに限る。)、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第二項、令和四年地方税法等改正法附則第十三条第四項(令和四年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第二項第五号に係るものに限る。)、令和六年地方税法等改正法附則第二十条第五項及び令和八年地方税法等改正法附則第十四条第七項(令和八年改正前地方税法附則第十五条第二十五項第三号に係るものに限る。)に係るものにあつては四分の三、地方税法附則第十五条第二十二項第一号、第二十四項第三号及び第二十七項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第三項並びに令和八年地方税法等改正法附則第十四条第七項(令和八年改正前地方税法附則第十五条第二十五項第一号に係るものに限る。)に係るものにあつては三分の二、地方税法附則第十五条第十三項本文及び第二十四項第二号に係るものにあつては五分の三、地方税法附則第十五条第二項第五号及び令和七年地方税法等改正法附則第九条第二項(令和七年改正前地方税法附則第十五条第二項第五号に係るものに限る。)に係るものにあつては五分の四、令和八年地方税法等改正法附則第十四条第七項(令和八年改正前地方税法附則第十五条第二十五項第二号に係るものに限る。)に係るものにあつては七分の六をそれぞれ乗じて得た額とし、当該償却資産のうち令和五年改正前地方税法附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とし、地方税法第三百五十一条本文の規定に該当するもの(令和五年改正前地方税法附則第六十四条の規定の適用により地方税法第三百五十一条本文の規定に該当することとなるものを除く。)がある場合における当該償却資産に係る額及び大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額のうち当該償却資産に係る額は含まれないものとする。以下この項において同じ。)にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じて得た額

二地方税法第七百四十三条の規定により、都道府県知事が評価し、価格等を決定する償却資産に係る当該年度分の固定資産税の市町村分の課税標準額に〇・〇一〇五を乗じて得た額

三地方税法第四百十条の規定により、市町村長が価格等を決定する償却資産に係る当該年度分の固定資産税の市町村分の課税標準額に〇・〇一〇四四七五を乗じて得た額

四前年度以前の年度における前三号に掲げる市町村分の課税標準額について総務大臣が過大又は過少と認めた額に、第一号及び第二号に係るものにあつては〇・〇一〇五を、前号に係るものにあつては〇・〇一〇四四七五をそれぞれ乗じて得た額の合算額

(軽自動車税の基準税額の算定方法)

第33条

別タブ ↗

軽自動車税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

一次の表に掲げる区分ごとの下欄の額に、軽自動車等(地方税法第四百四十二条各号に掲げるものをいい、同法第四百四十五条の規定により軽自動車税を課することができないもの又は同条の規定により納税義務を免除するものを除く。以下同じ。)の当該年度の四月一日現在の台数(次の各号に規定する軽自動車等の台数を除く。)を同表の上欄の区分に従い区分し、当該区分した台数をそれぞれ乗じて得た額の合算額に〇・九七二を乗じて得た額

二地方税法附則第三十条における税率の特例の対象となる軽自動車等について、次の算式によつて算定した額

三次の表に掲げる区分ごとの下欄の額に、地位協定第十三条第三項及び第十四条第六項の規定の適用を受ける者が所有する軽自動車等の当該年度の四月一日現在の台数を同表の上欄の区分に従い区分し、当該区分した台数をそれぞれ乗じて得た額の合算額

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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