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普通交付税に関する省令 第三章 基準財政収入額の算定方法

第18条〜第45条・全 47 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 普通交付税に関する省令第三章 基準財政収入額の算定方法は、第18条〜第45条の全 47 条で構成されています。
  2. 普通交付税に関する省令第三章 基準財政収入額の算定方法が属する普通交付税に関する省令の法令番号は昭和三十七年自治省令第十七号です。
  3. 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
  4. 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 都道府県分

(道府県民税の基準税額の算定方法)

第18条

道府県民税の基準税額(基準税率をもつて算定した収入見込額をいう。以下同じ。)は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額、法人税割に係る基準税額、利子割に係る基準税額、配当割に係る基準税額及び株式等譲渡所得割に係る基準税額の合算額とする。

2均等割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

一地方税法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対するもの七四三円に令和六年度の市町村税課税状況調の第一表の「個人均等割」のうち「納税義務者数」の「計」欄の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数を乗じて得た額

二地方税法第二十四条第一項第三号又は第四号に掲げる者に対するもの前年度の道府県税の課税状況等に関する調(以下「道府県税課税状況調」という。)第一表(法人の道府県民税に関する調)の表側「合計」、表頭「均等割」の「納税義務者数」のうち「50億円超」欄の数に六〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額と「10億円超50億円以下」欄の数に四〇五、〇〇〇円を乗じて得た額と「1億円超10億円以下」欄の数に九七、五〇〇円を乗じて得た額と「1,000万円超1億円以下」欄の数に三七、五〇〇円を乗じて得た額と「左記以外」欄の数に一五、〇〇〇円を乗じて得た額との合算額

3所得割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

一当該年度に係る額

二前年度における分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等、上場株式等の配当所得及び先物取引に係る雑所得等に係る過大算定額又は過少算定額

4法人税割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

一当該年度に係る額

二前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額

三前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

5利子割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該額は零とする。

一当該年度に係る額

二前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額

三前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

6配当割に係る基準税額は、次に定めるところによつて算定した額とする。

7株式等譲渡所得割に係る基準税額は、次に定めるところによつて算定した額とする。

(事業税の基準税額の算定方法)

第19条

事業税の基準税額は、個人の行う事業に対する事業税(以下「個人事業税」という。)に係る基準税額及び法人の行う事業に対する事業税(以下「法人事業税」という。)に係る基準税額の合算額とする。

2個人事業税に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

3法人事業税に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

一当該年度に係る額

二前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額

三前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

(地方消費税の基準税額の算定方法)

第19条の2

地方消費税の基準税額は、譲渡割に係る基準税額及び貨物割に係る基準税額の合算額とする。

2譲渡割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

3貨物割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

(不動産取得税の基準税額の算定方法)

第20条

不動産取得税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

(道府県たばこ税の基準税額の算定方法)

第21条

道府県たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

(ゴルフ場利用税の基準税額の算定方法)

第22条

ゴルフ場利用税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

(軽油引取税の基準税額の算定方法)

第23条の2

軽油引取税の基準税額は、一一、二五〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に別表第十一に定める率を乗じて得た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た額とする。ただし、指定都市を包括する都道府県の基準税額は、当該額から当該都道府県の区域内の指定都市ごとに第三十八条の規定によつて算定した額を控除した額とする。

(自動車税の基準税額の算定方法)

第24条

自動車税の基準税額は、環境性能割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額の合算額とする。

2環境性能割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額に〇・四四三六二五を乗じて得た額とする。ただし、指定都市を包括する都道府県の基準税額は、当該額から当該都道府県の区域内の指定都市ごとに第三十八条の二第一号の規定によつて算定した額(地方税法第百七十七条の六第二項に係る額に限る。)を控除した額とする。

3種別割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

(鉱区税の基準税額の算定方法)

第25条

鉱区税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

一当該年度の四月一日現在において鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十九条に規定する鉱業原簿のうち試掘原簿に登録されている試掘権の鉱区(地方税法第百七十九条の規定によつて鉱区税を課さないものを除く。以下この号において「試掘鉱区」という。)及び当該鉱業原簿のうち採掘原簿に登録されている採掘権の鉱区(地方税法第百七十九条の規定によつて鉱区税を課さないものを除く。以下この号において「採掘鉱区」という。)について、次の表の鉱区の種類ごとの額欄に掲げる額に、同表の表示単位欄に掲げる表示単位による鉱区の種類ごとの数値(表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)をそれぞれ乗じて得た額

二当該年度の四月一日現在において日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)第三十二条に規定する特定鉱業原簿に登録されている探査権の共同開発鉱区(以下この号において「探査鉱区」という。)及び採掘権の共同開発鉱区(以下この号において「採掘鉱区」という。)について、十六円に当該都道府県に係る探査鉱区の面積(表示単位は百アールとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)を乗じて得た額と百円に当該都道府県に係る採掘鉱区の面積(表示単位は百アールとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)を乗じて得た額の合算額

(固定資産税の基準税額の算定方法)

第27条

固定資産税の基準税額は、大規模の償却資産(地方税法第七百四十条の規定により、都道府県が固定資産税を課すものとされている償却資産をいう。以下同じ。)について、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。

一大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額(地方税法第七百四十条の規定により、当該都道府県が課すものとされる当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額をいう。ただし、当該償却資産のうち同法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで若しくは附則第十五条第二項第一号若しくは第五号、第十四項、第二十一項、第二十三項、第二十五項、第二十八項、第三十七項若しくは第四十項、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下「平成三十年地方税法等改正法」という。)附則第二十条第二項、第三項若しくは第五項、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下「令和二年地方税法等改正法」という。)附則第十四条第八項若しくは第十七項、地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。以下「令和三年地方税法等改正法」という。)附則第十二条第二項、地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号。以下「令和四年地方税法等改正法」という。)附則第十三条第四項、地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号。以下「令和六年地方税法等改正法」という。)附則第二十条第五項若しくは第六項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第七号。以下「令和七年地方税法等改正法」という。)附則第九条第二項に規定するものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、地方税法附則第十五条第四十項及び平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成三十年改正前地方税法」という。)附則第十五条第二項第一号に係るものに限る。)に係るものにあつては三分の一、地方税法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則第十五条第二項第一号、第十四項ただし書、第二十一項、第二十三項第二号、第二十五項第四号及び第三十七項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第二号及び第三号に係るものに限る。)及び第五項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第八項(令和二年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和二年改正前地方税法」という。)附則第十五条第二項第一号及び第二号に係るものに限る。)、令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項並びに令和七年地方税法等改正法附則第九条第二項(令和七年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和七年改正前地方税法」という。)附則第十五条第二項第一号に係るものに限る。)に係るものにあつては二分の一、地方税法附則第十五条第二十五項第三号、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第七号に係るものに限る。)、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第二項、令和四年地方税法等改正法附則第十三条第四項(令和四年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第二項第五号に係るものに限る。)及び令和六年地方税法等改正法附則第二十条第五項に係るものにあつては四分の三、地方税法附則第十五条第二十三項第一号、第二十五項第一号及び第二十八項並びに平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第三項に係るものにあつては三分の二、地方税法附則第十五条第十四項本文に係るものにあつては五分の三、地方税法附則第十五条第二項第五号、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十七項及び令和七年地方税法等改正法附則第九条第二項(令和七年改正前地方税法附則第十五条第二項第五号に係るものに限る。)に係るものにあつては五分の四、地方税法附則第十五条第二十五項第二号に係るものにあつては七分の六をそれぞれ乗じて得た額とし、当該償却資産のうち令和三年地方税法等改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた令和三年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じて得た額

二大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額のうち地方税法第四百十条の規定により、市町村長が価格等を決定するものに係る額に〇・〇一〇五を乗じて得た額

三大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額のうち地方税法第七百四十三条の規定により、都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額に〇・〇一〇五を乗じて得た額

四前年度以前の各年度における前三号に掲げる都道府県の課税標準額について総務大臣が過大又は過少と認めた額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じて得た額

(市町村たばこ税都道府県交付金の基準額の算定方法)

第28条の2

市町村たばこ税都道府県交付金の基準額は、当該都道府県が包括する市町村に係る第三十四条算式の符号Cに掲げる額の合算額とする。

(特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法)

第28条の3

特別法人事業譲与税の基準税額は、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第三十一条の規定によつて当該都道府県に対して前年度の五月、八月、十一月及び二月に譲与された特別法人事業譲与税の額の合算額に〇・九四四を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。

(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法)

第29条

地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第二条に係る額の合算額に〇・九七二を乗じて得た額とする。

(石油ガス譲与税の基準税額の算定方法)

第29条の2

石油ガス譲与税の基準税額は、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第三条の規定によつて当該都道府県に対して前年度の六月、十一月及び三月に譲与された石油ガス譲与税の額の合算額に〇・九三七を乗じて得た額とする。

(自動車重量譲与税の基準税額の算定方法)

第29条の2の2

自動車重量譲与税の基準税額は、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)第一条の規定によつて自動車重量譲与税を譲与されるべき都道府県について、同法第三条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された自動車重量譲与税の額の合算額に一・〇三一を乗じて得た額とする。

(航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法)

第29条の3

航空機燃料譲与税の基準税額は、航空機燃料譲与税法第二条の二の規定によつて航空機燃料譲与税を譲与されるべき空港関係都道府県について、二、八九九、九八〇千円を航空機燃料譲与税として譲与されるべき額として総務大臣が通知した率によつて按分した額とする。

(森林環境譲与税の基準税額の算定方法)

第29条の4

森林環境譲与税の基準税額は、森林環境税法第二十九条の規定によつて森林環境譲与税を譲与されるべき都道府県について、同法第三十条の規定により前年度の九月及び三月に譲与された森林環境譲与税の額の合算額に一・〇九七を乗じて得た額とする。

(都道府県交付金の基準額の算定方法)

第30条

都道府県交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

一国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号。以下「交付金法」という。)第五条及び第六条に規定する大規模の償却資産について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が交付金法第十四条第四項において準用する交付金法第七条、第八条又は第九条第二項の規定によつて通知(当該年度の四月一日以後の通知を除く。)した価格を基礎として、交付金法の規定(第十五条第一項及び第二項の規定を除くものとし、交付金法第五条及び第六条の規定の適用については、特別区は指定都市とみなす。)によつて算定した当該年度の当該都道府県の交付金算定標準額に〇・〇一〇五を乗じて得た額

二前年度以前の年度における当該都道府県の前号に規定する交付金算定標準額について、同号に規定する日以後において同号の規定による価格の通知が変更されたことその他の理由により総務大臣が過大又は過少と認めた額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じて得た額

第二節 市町村分

(市町村民税の基準税額の算定方法)

第31条

市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税割に係る基準税額の合算額とする。

2均等割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

一地方税法第二百九十四条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対するもの市町村の市町村税課税状況調第一表の「個人均等割」のうち「納税義務者数」の「計」欄の数に二、二二八円を乗じて得た額

二地方税法第二百九十四条第一項第三号又は第四号に掲げる者に対するもの市町村税課税状況調第一表の「法人均等割納税義務者数」の次の表の上欄に掲げる法人等の区分に応じた各欄の数を下欄に掲げる単位額にそれぞれ乗じて得た額の合算額

3所得割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該額は零とする。

一市町村の当該年度に係る基準税額

二前年度における分離長期譲渡所得、分離短期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る配当所得等及び先物取引に係る雑所得等に係る過大算定額又は過少算定額

三前年度における前二号の合算額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

4法人税割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。

一当該年度に係る額

二前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額

三前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

(固定資産税の基準税額の算定方法)

第32条

固定資産税の基準税額は、土地に係る基準税額、家屋に係る基準税額及び償却資産に係る基準税額の合算額とする。

2土地に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

3家屋に係る基準税額は、地方税法第四百二十二条の概要調書による市町村ごとの木造、非木造別の家屋の当該年度の単位当たり平均価格に、前年度の一月一日現在において家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳に登録されるべきであつた家屋の床面積の木造、非木造別の合計面積(同法第三百四十八条及び附則第五十五条第二項の規定に該当するものを除く。)をそれぞれ乗じて得た額から当該年度分の同法第三百五十一条の規定に該当する法定免税点未満のもの(令和五年改正前地方税法附則第六十四条の規定の適用により法定免税点未満となるものを除く。)の額並びに地方税法第三百四十九条の三第九項から第十一項まで、第十五項から第十八項まで、第二十項、第二十二項、第二十三項、第二十五項、第二十七項から第三十項まで、第三十二項及び第三十三項並びに附則第十五条第一項、第九項、第十三項から第十七項まで、第十九項、第二十項、第二十二項、第二十四項、第二十七項及び第三十七項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三第一項、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十一号)附則第八条第三項、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第三条第十項、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第八条第三項、地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第六条第三項及び第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七号)附則第六条第五項及び第九項、地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号)附則第八条第八項、地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第十一条第九項及び第十一項、地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第七条第九項及び第十項、地方税法の一部を改正する法律(平成十九年法律第四号)附則第六条第二項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第十条第四項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)附則第十一条第十九項及び第二十項、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号)附則第七条第六項から第八項まで及び第二十五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号。以下「平成二十六年地方税法等改正法」という。)附則第十二条第七項及び第八項、平成二十八年地方税法等改正法附則第十八条第十七項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第七項、第十一項、第十三項及び第十七項、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第一号。以下「令和五年地方税法等改正法」という。)附則第十六条第四項並びに令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項の規定に該当する課税標準等の特例による減少額(地方税法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則第十五条第十四項、第二十二項及び第三十七項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十七項並びに令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項の規定に該当する課税標準の特例による減少額にあつては、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に乗じる割合を、地方税法附則第十五条第十四項本文に係るものにあつては五分の三、同法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則第十五条第十四項ただし書、第二十二項第二号及び第三号並びに第三十七項並びに令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項に係るものにあつては二分の一、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十七項に係るものにあつては五分の四、地方税法附則第十五条第二十二項第一号に係るものにあつては三分の二として算定した額とする。)として総務大臣が調査した額を控除した額に〇・〇一四を乗じて得た額から、地方税法第三百五十二条の三第一項並びに附則第十五条の六、第十五条の七第一項及び第二項、第十五条の八、第十五条の九第一項、第四項、第五項、第九項及び第十項、第十五条の九の二第一項、第四項及び第五項、第十五条の九の三第一項、第十五条の十第一項、第十五条の十一第一項、第十六条の二第十項、第五十五条第四項、第六項及び第八項並びに第五十六条第十一項及び第十四項並びに令和七年地方税法等改正法附則第九条第七項及び第八項の規定により当該年度分の固定資産税から減額された額(地方税法附則第十五条の九の三第一項の規定に該当する当該年度の固定資産税から減額された額にあつては同項の規定による条例で定める割合を三分の一、同法附則第十五条の八第二項の規定に該当する当該年度の固定資産税から減額された額にあつては同項の規定による条例で定める割合を三分の二として算定した額とする。)として総務大臣が調査した額を控除した額に〇・七四五五を乗じて得た額とする。

4償却資産に係る基準税額は、次の各号に定める方法によつて算定した額の合算額とする。

一地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定する償却資産に係る当該年度分の固定資産税の市町村分の課税標準額(当該償却資産のうち同法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで若しくは附則第十五条第二項第一号若しくは第五号、第十四項、第二十一項、第二十三項、第二十五項、第二十八項、第三十七項若しくは第四十項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項、第三項若しくは第五項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第八項若しくは第十七項、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第二項、令和四年地方税法等改正法附則第十三条第四項、令和六年地方税法等改正法附則第二十条第五項若しくは第六項又は令和七年地方税法等改正法附則第九条第二項に規定するものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、地方税法附則第十五条第四十項及び平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第一号に係るものに限る。)に係るものにあつては三分の一、地方税法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則第十五条第二項第一号、第十四項ただし書、第二十一項、第二十三項第二号、第二十五項第四号及び第三十七項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第二号及び第三号に係るものに限る。)及び第五項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第八項(令和二年改正前地方税法附則第十五条第二項第一号及び第二号に係るものに限る。)、令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項並びに令和七年地方税法等改正法附則第九条第二項(令和七年改正前地方税法附則第十五条第二項第一号に係るものに限る。)に係るものにあつては二分の一、地方税法附則第十五条第二十五項第三号、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第七号に係るものに限る。)、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第二項、令和四年地方税法等改正法附則第十三条第四項(令和四年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第二項第五号に係るものに限る。)及び令和六年地方税法等改正法附則第二十条第五項に係るものにあつては四分の三、地方税法附則第十五条第二十三項第一号、第二十五項第一号及び第二十八項並びに平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第三項に係るものにあつては三分の二、地方税法附則第十五条第十四項本文に係るものにあつては五分の三、地方税法附則第十五条第二項第五号、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十七項及び令和七年地方税法等改正法附則第九条第二項(令和七年改正前地方税法附則第十五条第二項第五号に係るものに限る。)に係るものにあつては五分の四、地方税法附則第十五条第二十五項第二号に係るものにあつては七分の六をそれぞれ乗じて得た額とし、当該償却資産のうち令和五年改正前地方税法附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とし、地方税法第三百五十一条本文の規定に該当するもの(令和五年改正前地方税法附則第六十四条の規定の適用により地方税法第三百五十一条本文の規定に該当することとなるものを除く。)がある場合における当該償却資産に係る額及び大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額のうち当該償却資産に係る額は含まれないものとする。以下この項において同じ。)にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じて得た額

二地方税法第七百四十三条の規定により、都道府県知事が評価し、価格等を決定する償却資産に係る当該年度分の固定資産税の市町村分の課税標準額に〇・〇一〇五を乗じて得た額

三地方税法第四百十条の規定により、市町村長が価格等を決定する償却資産に係る当該年度分の固定資産税の市町村分の課税標準額に〇・〇一〇四四七五を乗じて得た額

四前年度以前の年度における前三号に掲げる市町村分の課税標準額について総務大臣が過大又は過少と認めた額に、第一号及び第二号に係るものにあつては〇・〇一〇五を、前号に係るものにあつては〇・〇一〇四四七五をそれぞれ乗じて得た額の合算額

(軽自動車税の基準税額の算定方法)

第33条

軽自動車税の基準税額は、環境性能割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額の合算額とする。

2環境性能割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

3種別割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

一次の表に掲げる区分ごとの下欄の額に、軽自動車等(地方税法第四百四十二条各号に掲げるものをいい、同法第四百四十五条の規定により軽自動車税の種別割を課することができないもの又は同条の規定により納税義務を免除するものを除く。以下同じ。)の当該年度の四月一日現在の台数(次の各号に規定する軽自動車等の台数を除く。)を同表の上欄の区分に従い区分し、当該区分した台数をそれぞれ乗じて得た額の合算額に〇・九七二を乗じて得た額

二地方税法附則第三十条における税率の特例の対象となる軽自動車等について、次の算式によつて算定した額

三次の表に掲げる区分ごとの下欄の額に、地位協定第十三条第三項及び第十四条第六項の規定の適用を受ける者が所有する軽自動車等の当該年度の四月一日現在の台数を同表の上欄の区分に従い区分し、当該区分した台数をそれぞれ乗じて得た額の合算額

(市町村たばこ税の基準税額の算定方法)

第34条

市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。

(鉱産税の基準税額の算定方法)

第35条

鉱産税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

(特別土地保有税の基準税額の算定方法)

第36条

特別土地保有税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。

一土地に対して課する分

二土地の取得に対して課する分

三遊休土地に対して課する分

(事業所税の基準税額の算定の方法)

第37条

事業所税の基準税額は、地方税法第七百一条の三十の規定によつて事業所税を課するものとされている指定都市等(同法第七百一条の三十一第一項第一号に掲げる市をいう。以下同じ。)について、次の算式によつて算定した額とする。

(利子割交付金の基準額の算定方法)

第37条の2

利子割交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該額は零とする。

一当該年度に係る額地方税法施行令第九条の十五の規定により前年度の八月、十二月及び三月に交付された利子割交付金の額の合算額に一・六〇二を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額

二前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額

三前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

(配当割交付金の基準額の算定方法)

第37条の3

配当割交付金の基準額は、地方税法施行令第九条の十九の規定により前年度の八月、十二月及び三月に交付された配当割交付金の額の合算額に〇・八〇八を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。

(株式等譲渡所得割交付金の基準額の算定方法)

第37条の4

株式等譲渡所得割交付金の基準額は、地方税法施行令第九条の二十三の規定により前年度の三月に交付された株式等譲渡所得割交付金の額の合算額に〇・九四六を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。

(法人事業税交付金の基準額の算定方法)

第37条の4の2

法人事業税交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。

一当該年度に係る額

二令和七年改正前の省令第三十七条の四の二の額の過大算定額又は過少算定額

(地方消費税交付金の基準額の算定方法等)

第37条の4の3

地方消費税交付金の基準額は、次の算式によつて算定した額とする。

(ゴルフ場利用税交付金の基準額の算定方法)

第37条の5

ゴルフ場利用税交付金の基準額は、地方税法第百三条の規定によつてゴルフ場利用税交付金を交付されるべきゴルフ場所在市町村について、当該市町村を包括する都道府県の条例により定められた当該年度の四月一日現在のゴルフ場に係る一人一日当たりの税率(これにより難いと認められる場合は、総務大臣が定める率)に一九二を乗じて得た額に、総務大臣が調査した前年の三月一日からその年の二月末日までの当該市町村のゴルフ場(その年の三月三十一日までに廃止されたものを除く。)ごとの延利用者数の一日当たりの数(当該ゴルフ場が二以上の市町村の区域にまたがつて所在する場合には、当該ゴルフ場の総面積に対する当該市町村に係る当該ゴルフ場の面積の割合によつて按分した数とし、一人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に〇・九五一を乗じて得た数(一人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た額の合算額とする。

(軽油引取税交付金の基準額の算定方法)

第38条

軽油引取税交付金の基準額は、地方税法第百四十四条の六十の規定によつて軽油引取税交付金を交付されるべき指定都市について、地方税法施行規則第八条の五十五の規定により前年度の八月、十二月及び三月に交付された軽油引取税交付金の額の合算額に、別表第十一に定める率を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。

(環境性能割交付金の基準額の算定方法)

第38条の2

環境性能割交付金の基準額は、指定都市にあつては地方税法第百七十七条の六第一項に係るもの(以下「市町村道分」という。)及び同条第二項に係るもの(以下「一般国道等分」という。)ごとに第一号に定める方法によつて算定した額の合算額とし、指定都市以外の市町村にあつては第二号に定める方法によつて市町村ごとに算定した額とする。

一指定都市の基準額

二指定都市以外の市町村の基準額

(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法)

第39条

地方揮発油譲与税の基準税額は、指定都市にあつては第一号及び第二号に定める額の合算額とし、指定都市以外の市町村にあつては第一号に定める額とする。

一地方揮発油譲与税法第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第三条に係る額の合算額に〇・九七二を乗じて得た額

二地方揮発油譲与税法第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第二条に係る額の合算額に〇・九七二を乗じて得た額

(特別とん譲与税の基準税額の算定方法)

第40条

特別とん譲与税の基準税額は、特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)第二条の規定によつて特別とん譲与税を譲与されるべき開港所在市町村について、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。

一特別とん譲与税法第三条の規定によつて前年度の九月及び三月に譲与された特別とん譲与税の額の合算額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。次号において同じ。)に一・〇二四を乗じて得た額

二前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額

(石油ガス譲与税の基準税額の算定方法)

第40条の2

石油ガス譲与税の基準税額は、石油ガス譲与税法第二条の規定によつて石油ガス譲与税を譲与されるべき指定都市について、同法第三条の規定により前年度の六月、十一月及び三月に譲与された石油ガス譲与税の額の合算額に〇・九三七を乗じて得た額とする。

(自動車重量譲与税の基準税額の算定方法)

第40条の3

自動車重量譲与税の基準税額は、自動車重量譲与税法第一条の規定によつて自動車重量譲与税を譲与されるべき市町村について、同法第三条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された自動車重量譲与税の額の合算額に一・〇三三を乗じて得た額とする。

(航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法)

第40条の4

航空機燃料譲与税の基準税額は、航空機燃料譲与税法第二条の規定によつて航空機燃料譲与税を譲与されるべき空港関係市町村について、一一、五九九、九三八千円を航空機燃料譲与税として譲与されるべき額として総務大臣が通知した率によつて按分した額とする。

(森林環境譲与税の基準税額の算定方法)

第40条の5

森林環境譲与税の基準税額は、森林環境税法第二十八条の規定によつて森林環境譲与税が譲与されるべき市町村について、同法第三十条の規定により前年度の九月及び三月に譲与された森林環境譲与税の額の合算額に一・〇九五を乗じて得た額とする。

(市町村交付金の基準額の算定方法)

第41条

市町村交付金の基準額は、第一号及び第二号に定める額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。

一(一)から(六)までに定める額の合算額に〇・〇一〇五を乗じて得た額

一交付金法第二条第一項第一号の固定資産(同条第三項各号に掲げるものを除く。)について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が交付金法第七条、第八条、第九条第二項(交付金法第十条第四項において準用する場合を含む。)又は第十条第一項若しくは第二項の規定により通知(当該年度の四月一日以後の通知を除く。)した価格を基礎として交付金法の規定(第十五条第一項及び第二項の規定を除くものとし、交付金法第五条及び第六条の規定の適用については、特別区は指定都市とみなす。)によつて算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額

二交付金法第二条第一項第二号の固定資産(同条第四項に規定するものを除く。)について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が交付金法第七条、第八条、第九条第二項(交付金法第十条第四項において準用する場合を含む。)又は第十条第一項若しくは第二項の規定により通知(当該年度の四月一日以後の通知を除く。)した価格を基礎として交付金法の規定(第十五条第一項及び第二項の規定を除くものとし、交付金法第五条及び第六条の規定の適用については、特別区は指定都市とみなす。)によつて算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額

三交付金法第二条第一項第三号の国有林野に係る土地(同条第三項各号に掲げるものを除く。)について、各省各庁の長が交付金法第七条、第八条又は第九条第二項の規定により通知(当該年度の四月一日以後の通知を除く。)した価格を基礎として交付金法の規定(第十五条第一項及び第二項の規定を除く。)によつて算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額

四交付金法第二条第一項第四号の固定資産(同法第二十条に規定する多目的ダムを含む。)について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が同法第七条、第八条、第九条第二項(同法第十条第四項において準用する場合を含む。)又は第十条第一項若しくは第二項の規定により通知(当該年度の四月一日以後の通知を除く。)した価格を基礎として同法の規定(第十五条第一項及び第二項の規定を除くものとし、同法第五条及び第六条の規定の適用については、特別区は指定都市とみなす。)によつて算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額

五交付金法第二条第一項第五号の水道施設若しくは工業用水道施設のうちダム以外のものの用に供する土地又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産(同法第二十条に規定する多目的ダムを含む。ただし、(四)に掲げるものを除く。)について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が同法第七条、第八条又は第九条第二項の規定により通知(当該年度の四月一日以後の通知を除く。)した価格を基礎として同法の規定(第十五条第一項及び第二項の規定を除く。)によつて算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額

六交付金法第二条第一項第六号の固定資産(同条第三項各号に掲げるものを除く。)について、各省各庁の長が交付金法第七条、第八条又は第九条第二項の規定により通知(当該年度の四月一日以後の通知を除く。)した価格を基礎として交付金法の規定(第十五条第一項及び第二項の規定を除く。)によつて算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額

二前年度以前の年度の市町村交付金の基準額の算定に用いた交付金算定標準額について、当該各年度の四月一日以後において前号(一)から(六)までに規定する価格の通知が変更されたことその他の理由により総務大臣が過大又は過少と認めた額に〇・〇一〇五を乗じて得た額

第三節 低開発地域工業開発促進法等による特例

(都道府県に係る控除額の算定方法)

第42条

低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号。以下この条において「低工法」という。)第五条、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号。以下この条及び次条において「近畿圏法」という。)第四十七条、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号。以下この条及び次条において「首都圏法」という。)第三十三条の二、中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号。以下この条及び次条において「中部圏法」という。)第八条、沖縄振興特別措置法(以下この条及び次条において「沖縄振興法」という。)第九条、第三十二条、第三十七条、第五十一条、第五十八条及び第八十九条、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号。以下この条及び次条において「平成二十四年沖縄振興法改正法」という。)附則第二条、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号。以下この条及び次条において「平成二十六年沖縄振興法改正法」という。)附則第五条、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号。以下この条及び次条において「令和四年沖縄振興法等改正法」という。)附則第八条、半島振興法第十七条、総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号。以下この条及び次条において「リゾート法」という。)第九条、関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号。以下この条及び次条において「関西学研法」という。)第十一条、多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号。以下この条及び次条において「多極法」という。)第十四条、過疎地域持続的発展法第二十四条、過疎地域持続的発展法附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされた過疎地域自立促進特別措置法(以下この条において「旧過疎法」という。)第三十一条、離島振興法第二十条、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号。以下この条及び次条において「地方拠点法」という。)第十二条及び第三十六条、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号。以下この条及び次条において「特定農山村法」という。)第十六条、大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号。以下この条及び次条において「ベイエリア法」という。)第十四条、奄美振興法第三十八条、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六号。以下この条において「奄美振興法等改正法」という。)附則第二条、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号。以下この条及び次条において「原発等立地地域振興法」という。)第十条、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号。次条において「地域未来投資促進法」という。)第二十六条、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第二十条並びに地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の六の規定(以下「課税免除等の特例規定」と総称する。)によつて都道府県の基準財政収入額から控除する額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて算定した額の合算額とする。

一事業税(一)及び(二)によつて算定した額の合算額とする。

一個人事業税

二法人事業税

二不動産取得税

三固定資産税

(市町村に係る控除額の算定方法)

第43条

課税免除等の特例規定(この条においては、水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号。以下この条において「水特法」という。)第十三条の規定を含む。)及び法第十四条の二の規定によつて市町村の基準財政収入額から控除する額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて算定した額の合算額とする。

一課税免除等の特例規定によつて市町村の基準財政収入額から控除する額は、課税免除等の特例規定の適用を受ける課税標準額を、土地に係るもの、家屋に係るもの及び第三十二条第四項各号に定める区分ごとの償却資産に係るものに区分し、当該区分ごとに次の算式によつて算定した額を合算した額とする。

二法第十四条の二の規定によつて市町村の基準財政収入額から控除する額は、次の(一)及び(二)によつて算定した額を合算した額とする。

一法第十四条の二に規定する土地又は家屋で、(二)に規定するもの以外のもの

二明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条の規定により指定を受けた第二種歴史的風土保存地区の区域内における土地又は家屋

(控除額算定の年度区分)

第44条

課税免除等の特例規定及び法第十四条の二の規定によつて翌年度の基準財政収入額となるべき額から減収額に係る額を控除する場合における総務省令で定める日は、当該年度の五月一日とする。

第四節 補則

(廃置分合又は境界変更があつた場合の数値の修正)

第45条

本章の規定によつて基準財政収入額を算定する場合において、当該年度の四月一日以前の日に地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、基準財政収入額の算定の基礎となる数値が同日前におけるものによることとされているときは、特別の定めがある場合のほか、当該廃置分合又は境界変更の区域に係る数値は、関係地方団体の長が協議して分別した数値による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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