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普通交付税に関する省令 第23条の2(軽油引取税の基準税額の算定方法)

軽油引取税の基準税額は、一一、二五〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に別表第十一に定める率を乗じて得た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た額とする。ただし、指定都市を包括する都道府県の基準税額は、当該額から当該都道府県の区域内の指定都市ごとに第三十八条の規定によつて算定した額を控除した額とする。

この条文の基本情報

軽油引取税の基準税額の算定方法とは何ですか?

定義軽油引取税の基準税額の算定方法とは、普通交付税に関する省令第23条の2に定められた規定で、「軽油引取税の基準税額は、一一、二五〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 普通交付税に関する省令第23条の2(軽油引取税の基準税額の算定方法)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
  2. 普通交付税に関する省令第23条の2の条文原文は「軽油引取税の基準税額は、一一、二五〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。」で始まります。
  3. 普通交付税に関する省令第23条の2は第一節 都道府県分に置かれています。
  4. 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
  5. 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 普通交付税に関する省令第23条の2の前の条は普通交付税に関する省令第23条です。
  7. 普通交付税に関する省令第23条の2の次の条は普通交付税に関する省令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第23条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017
  • 本サイト収録普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/23_2

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