普通交付税に関する省令 第24条(自動車税の基準税額の算定方法)
- 自動車税の基準税額は、環境性能割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額の合算額とする。
- 2.環境性能割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額に〇・四四三六二五を乗じて得た額とする。ただし、指定都市を包括する都道府県の基準税額は、当該額から当該都道府県の区域内の指定都市ごとに第三十八条の二第一号の規定によつて算定した額(地方税法第百七十七条の六第二項に係る額に限る。)を控除した額とする。
- 3.種別割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。
この条文の基本情報
自動車税の基準税額の算定方法とは何ですか?
定義自動車税の基準税額の算定方法とは、普通交付税に関する省令第24条に定められた規定で、「自動車税の基準税額は、環境性能割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額の合算額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第24条(自動車税の基準税額の算定方法)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第24条の条文原文は「自動車税の基準税額は、環境性能割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額の合算額とする。」で始まります。
- 普通交付税に関する省令第24条は第一節 都道府県分に置かれています。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 普通交付税に関する省令第24条の前の条は普通交付税に関する省令第23条の2です。
- 普通交付税に関する省令第24条の次の条は普通交付税に関する省令第25条です。
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- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017 - 本サイト収録
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/24