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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

普通交付税に関する省令 第一節 廃置分合又は境界変更があつた場合の措置

第51条〜第53条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 普通交付税に関する省令第一節 廃置分合又は境界変更があつた場合の措置は、第51条〜第53条の全 3 条で構成されています。
  2. 普通交付税に関する省令第一節 廃置分合又は境界変更があつた場合の措置が属する普通交付税に関する省令の法令番号は昭和三十七年自治省令第十七号です。
  3. 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
  4. 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(廃置分合又は境界変更があつた場合の普通交付税の額の算定)

第51条

別タブ ↗

法第八条に定める期日(以下「交付税の算定期日」という。)後において地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、法第九条第二号の規定によつて関係地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、次の各号に定めるところによる。

一廃置分合によつて一の地方団体の区域が分割された場合において、当該廃置分合の期日後において関係地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該廃置分合前の地方団体に対して当該期日後において交付すべきであつた普通交付税の額を、当該廃置分合により分割される区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ当該年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであつた普通交付税の額に按分した額とする。

二境界変更によつて一の地方団体がその区域を減じた場合において、当該境界変更の期日後において当該地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該境界変更前の地方団体に対して当該期日後において交付すべきであつた普通交付税の額から、当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方団体が当該年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであつた普通交付税の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなつた地方団体に対して当該期日後において交付すべき普通交付税の額は、当該期日後においてその地方団体に対して交付すべきであつた普通交付税の額に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。

(廃置分合又は境界変更があつた場合の四月及び六月において交付する普通交付税の額の算定)

第52条

別タブ ↗

交付税の算定期日以前一年以内に地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における法第十六条第四項の規定による関係地方団体に係る前年度の普通交付税の額(以下この条において「普通交付税の額」という。)は、次の各号に定めるところによる。

一廃置分合により一の地方団体の区域の全部が他の地方団体の区域となつたときは、当該廃置分合前の関係地方団体に係る普通交付税の額の合算額をもつて、当該地方団体が新たに属することとなつた地方団体の普通交付税の額とする。

二廃置分合により一の地方団体の区域が分割された場合において、分割された区域に係る普通交付税の額は、当該廃置分合前の地方団体の普通交付税の額を、当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであつた普通交付税の額に按分した額とする。

三境界変更により一の地方団体がその区域を減じた場合における当該地方団体の普通交付税の額は、当該境界変更前の地方団体に係る普通交付税の額から当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方団体が当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであつた普通交付税の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなつた地方団体の普通交付税の額は、その地方団体に係る普通交付税の額に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。

2前項の場合において、関係地方団体のうちに基準財政需要額が基準財政収入額に満たない団体があるときは、廃置分合又は境界変更後の地方団体に係る普通交付税の額は、前項に規定する方法に準じて算定した廃置分合又は境界変更に係る区域(以下「当該区域」という。)に係る基準財政需要額と当該区域が新たに属することとなる廃置分合又は境界変更前の地方団体に係る基準財政需要額との合算額又は当該区域が従前属していた地方団体に係る基準財政需要額から当該区域に係る基準財政需要額を控除した額を基準財政需要額とし、当該区域に係る基準財政収入額と当該区域が新たに属することとなる廃置分合又は境界変更前の地方団体に係る基準財政収入額との合算額又は当該区域が従前属していた地方団体に係る基準財政収入額から当該区域に係る基準財政収入額を控除した額を基準財政収入額として、法第十条第二項の規定を適用して算定した額とする。前項第二号又は第三号に規定する方法に準じて算定した当該区域に係る基準財政需要額が基準財政収入額に満たないこととなるときも同様とする。

3交付税の算定期日後当該年度の普通交付税が決定されるまでの間に地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における普通交付税の交付については、前二項の規定の例による。

(廃置分合又は境界変更があつた場合の普通交付税の額の算定方法)

第53条

別タブ ↗

前二条の場合において、当該年度又は当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した地方団体に対して交付すべきものとされる普通交付税の額は、法及びこの省令の当該年度分又は当該年度の前年度分の普通交付税の額の算定の方法によるものとする。この場合において、廃置分合により分割される区域若しくは境界変更に係る区域又はその区域を除いた当該地方団体の区域に係る基準財政需要額の算定に用いる法第十三条第四項、第十項及び第十一項(他の法律によりその例によるものとされる場合を含む。)の規定による補正係数は、当該廃置分合又は境界変更前の当該地方団体に係る係数とし、当該地方団体が、合併新法及び合併特例法(他の法律によりその例によるものとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による普通交付税の額の算定の特例の適用を受けるものである場合における廃置分合により分割される区域若しくは境界変更に係る区域又はその区域を除いた当該地方団体の区域に係る普通交付税の額は、この省令中合併新法及び合併特例法の規定の適用を受ける合併市町村に係る当該年度分又は当該年度の前年度分の財源不足額の算定の特例について定める規定の例により算定するものとする。

2都道府県の境界変更があつた場合における第五十一条第二号及び前条第一項第三号に規定する当該境界変更の区域に係る都道府県の普通交付税の額は、前項の規定にかかわらず、当該境界変更前の都道府県に係る当該年度又は当該年度の前年度の基準財政需要額を当該境界変更の区域に係る官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口(以下この条において「人口」という。)と当該境界変更の区域に係る人口を除いた当該都道府県の人口とで按分し、当該按分した額をそれぞれ当該境界変更の区域及び当該境界変更の区域を除いた区域の基準財政需要額とし、これと同様の方法によつて按分した当該年度又は当該年度の前年度の基準財政収入額をそれぞれ当該境界変更の区域及び当該境界変更の区域を除いた区域の基準財政収入額として、算定するものとする。

3市町村の境界変更があつた場合における第五十一条第二号及び前条第一項第三号に規定する当該境界変更の区域に係る市町村の普通交付税の額は、総務大臣が当該境界変更により減じる区域に係る人口が著しく少ないこと等特別の事情があると認めるときは、前項の規定に準じて算定する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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