受講中の講座ブックマーク無料で登録

普通交付税に関する省令 第52条(廃置分合又は境界変更があつた場合の四月及び六月において交付する普通交付税の額の算定)

  1. 交付税の算定期日以前一年以内に地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における法第十六条第四項の規定による関係地方団体に係る前年度の普通交付税の額(以下この条において「普通交付税の額」という。)は、次の各号に定めるところによる。
  2. 一廃置分合により一の地方団体の区域の全部が他の地方団体の区域となつたときは、当該廃置分合前の関係地方団体に係る普通交付税の額の合算額をもつて、当該地方団体が新たに属することとなつた地方団体の普通交付税の額とする。
  3. 二廃置分合により一の地方団体の区域が分割された場合において、分割された区域に係る普通交付税の額は、当該廃置分合前の地方団体の普通交付税の額を、当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであつた普通交付税の額に按分した額とする。
  4. 三境界変更により一の地方団体がその区域を減じた場合における当該地方団体の普通交付税の額は、当該境界変更前の地方団体に係る普通交付税の額から当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方団体が当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであつた普通交付税の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなつた地方団体の普通交付税の額は、その地方団体に係る普通交付税の額に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。
  5. 2.前項の場合において、関係地方団体のうちに基準財政需要額が基準財政収入額に満たない団体があるときは、廃置分合又は境界変更後の地方団体に係る普通交付税の額は、前項に規定する方法に準じて算定した廃置分合又は境界変更に係る区域(以下「当該区域」という。)に係る基準財政需要額と当該区域が新たに属することとなる廃置分合又は境界変更前の地方団体に係る基準財政需要額との合算額又は当該区域が従前属していた地方団体に係る基準財政需要額から当該区域に係る基準財政需要額を控除した額を基準財政需要額とし、当該区域に係る基準財政収入額と当該区域が新たに属することとなる廃置分合又は境界変更前の地方団体に係る基準財政収入額との合算額又は当該区域が従前属していた地方団体に係る基準財政収入額から当該区域に係る基準財政収入額を控除した額を基準財政収入額として、法第十条第二項の規定を適用して算定した額とする。前項第二号又は第三号に規定する方法に準じて算定した当該区域に係る基準財政需要額が基準財政収入額に満たないこととなるときも同様とする。
  6. 3.交付税の算定期日後当該年度の普通交付税が決定されるまでの間に地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における普通交付税の交付については、前二項の規定の例による。

この条文の基本情報

廃置分合又は境界変更があつた場合の四月及び六月において交付する普通交付税の額の算定とは何ですか?

定義廃置分合又は境界変更があつた場合の四月及び六月において交付する普通交付税の額の算定とは、普通交付税に関する省令第52条に定められた規定で、「交付税の算定期日以前一年以内に地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における法第十六条第四項の規定による関係地方団体に係る前年度の普通交付税の額(以下この条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 普通交付税に関する省令第52条(廃置分合又は境界変更があつた場合の四月及び六月において交付する普通交付税の額の算定)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
  2. 普通交付税に関する省令第52条の条文原文は「交付税の算定期日以前一年以内に地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における法第十六条第四項の規定による関係地方団体に係る前年度の普通交付税の額(以下この条…」で始まります。
  3. 普通交付税に関する省令第52条は第一節 廃置分合又は境界変更があつた場合の措置に置かれています。
  4. 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
  5. 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 普通交付税に関する省令第52条の前の条は普通交付税に関する省令第51条です。
  7. 普通交付税に関する省令第52条の次の条は普通交付税に関する省令第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017
  • 本サイト収録普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/52

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›