ブックマーク無料で登録

普通交付税に関する省令 第四章 錯誤にかかる措置

第46条〜第46条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 普通交付税に関する省令第四章 錯誤にかかる措置は、第46条〜第46条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 普通交付税に関する省令第四章 錯誤にかかる措置が属する普通交付税に関する省令の法令番号は昭和三十七年自治省令第十七号です。
  3. 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
  4. 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(普通交付税の額の算定の基礎に用いた数の錯誤にかかる措置)

第46条

普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した場合における法第十九条第一項の規定による措置は、同条第二項に規定する場合を除き、次の各号に定めるところによる。

一錯誤にかかる数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度(以下「交付年度」という。)分の基準財政需要額が基準財政収入額をこえるものとされた地方団体で、当該錯誤がなかつたものと仮定した場合においても基準財政需要額が基準財政収入額をこえるものについては、当該錯誤にかかる額を、錯誤があつたことを発見した年度(六月一日以後に発見した錯誤については、総務大臣が特に指定するものを除き、その翌年度とする。以下本条において「発見年度」という。)の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとする。

二交付年度分の基準財政需要額が基準財政収入額をこえるものとされた地方団体で、当該錯誤がなかつたものと仮定した場合においては基準財政需要額が基準財政収入額に満たなくなるものについては、交付年度分の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額(以下「財源不足額」という。)とされた額を、発見年度の基準財政需要額から減額するものとする。

三交付年度分の基準財政需要額が基準財政収入額に満たないものとされた地方団体で、当該錯誤がなかつたものと仮定した場合においては基準財政需要額が基準財政収入額をこえることとなるものについては、当該こえることとなる額を発見年度の基準財政需要額に加算するものとする。

2当該年度の四月一日以前に市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、関係市町村の前年度以前の年度の基準財政需要額又は基準財政収入額にかかる錯誤の額は、当該錯誤を生じた区域が明らかであるときはこれを当該区域が属することとなつた市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとし、当該錯誤を生じた区域が明らかでないときは第四十九条又は第五十条の規定に準じて廃置分合又は境界変更にかかる区域ごとに算定した基準財政需要額又は基準財政収入額によつてこれをあん分し、当該あん分した額をそれぞれ廃置分合又は境界変更にかかる区域が属することとなつた市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとする。

3第一項の規定によつて基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額する場合において、当該地方団体に対して交付すべき普通交付税の額が著しく少額となるときその他特別の理由があるときは、総務大臣は、当該加算し、又は減額すべき額の一部を発見年度の翌年度以降に繰り延べてそれぞれ加算し、又は減額することができる。

4前項の規定によつて基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額すべき額の一部を発見年度の翌年度以降に繰り延べてそれぞれ加算し、又は減額することとする場合において、当該繰り延べられた加算し、又は減額すべき額(以下この項において「繰り延べ額」という。)を加算し、又は減額しないこととしても当該地方団体に交付すべき普通交付税の額の算定に用いられるべき当該年度の基準財政収入額が基準財政需要額を超えるとき又は繰り延べ額を加算し、又は減額した結果基準財政収入額が基準財政需要額を超えるときは、繰り延べ額を加算し、又は減額しないこととし、次の各号に定めるところによつて算定した額を返還させることができる。

一繰り延べ額が基準財政需要額から減額すべき額である場合次の算式により算定した額

二繰り延べ額が基準財政収入額に加算すべき額である場合繰り延べ額

第四十六条の二

第46条の2

法第十九条第二項に規定する地方団体で、交付年度分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであつた普通交付税の額に満たないものに対し、当該不足額を交付年度以後の年度において交付するときは、当該年度の特別交付税から交付するものとする。

2法第十九条第二項に規定する地方団体で、交付年度分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであつた普通交付税の額をこえるものは、総務大臣の定める方法によつて、交付年度以後の年度において当該超過額を返還しなければならない。

3第一項の規定により地方交付税の交付を受けるべき地方団体が同一年度において、前項の規定により地方交付税を返還しなければならない場合においては、前二項の規定にかかわらず、当該交付を受けるべき額から当該返還すべき額を控除した額を交付し、又は当該返還すべき額から当該交付を受けるべき額を控除した額を返還させることができる。

4第四十八条第五項の規定の適用を受ける市町村は、当該措置がなされた年度において、同項の規定によつて加算し、又は減額しないこととされた額に相当する額を総務大臣の定める方法によつて返還しなければならない。

5前三項の規定によつて返還する額が著しく多額であるとき、その他特別の理由があると認める場合においては、総務大臣は、当該返還額の一部を前三項の規定により返還すべき年度の翌年度以降に繰り延べて返還させることができる。

普通交付税に関する省令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる