普通交付税に関する省令 第46条(普通交付税の額の算定の基礎に用いた数の錯誤にかかる措置)
- 普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した場合における法第十九条第一項の規定による措置は、同条第二項に規定する場合を除き、次の各号に定めるところによる。
- 一錯誤にかかる数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度(以下「交付年度」という。)分の基準財政需要額が基準財政収入額をこえるものとされた地方団体で、当該錯誤がなかつたものと仮定した場合においても基準財政需要額が基準財政収入額をこえるものについては、当該錯誤にかかる額を、錯誤があつたことを発見した年度(六月一日以後に発見した錯誤については、総務大臣が特に指定するものを除き、その翌年度とする。以下本条において「発見年度」という。)の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとする。
- 二交付年度分の基準財政需要額が基準財政収入額をこえるものとされた地方団体で、当該錯誤がなかつたものと仮定した場合においては基準財政需要額が基準財政収入額に満たなくなるものについては、交付年度分の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額(以下「財源不足額」という。)とされた額を、発見年度の基準財政需要額から減額するものとする。
- 三交付年度分の基準財政需要額が基準財政収入額に満たないものとされた地方団体で、当該錯誤がなかつたものと仮定した場合においては基準財政需要額が基準財政収入額をこえることとなるものについては、当該こえることとなる額を発見年度の基準財政需要額に加算するものとする。
- 2.当該年度の四月一日以前に市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、関係市町村の前年度以前の年度の基準財政需要額又は基準財政収入額にかかる錯誤の額は、当該錯誤を生じた区域が明らかであるときはこれを当該区域が属することとなつた市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとし、当該錯誤を生じた区域が明らかでないときは第四十九条又は第五十条の規定に準じて廃置分合又は境界変更にかかる区域ごとに算定した基準財政需要額又は基準財政収入額によつてこれをあん分し、当該あん分した額をそれぞれ廃置分合又は境界変更にかかる区域が属することとなつた市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとする。
- 3.第一項の規定によつて基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額する場合において、当該地方団体に対して交付すべき普通交付税の額が著しく少額となるときその他特別の理由があるときは、総務大臣は、当該加算し、又は減額すべき額の一部を発見年度の翌年度以降に繰り延べてそれぞれ加算し、又は減額することができる。
- 4.前項の規定によつて基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額すべき額の一部を発見年度の翌年度以降に繰り延べてそれぞれ加算し、又は減額することとする場合において、当該繰り延べられた加算し、又は減額すべき額(以下この項において「繰り延べ額」という。)を加算し、又は減額しないこととしても当該地方団体に交付すべき普通交付税の額の算定に用いられるべき当該年度の基準財政収入額が基準財政需要額を超えるとき又は繰り延べ額を加算し、又は減額した結果基準財政収入額が基準財政需要額を超えるときは、繰り延べ額を加算し、又は減額しないこととし、次の各号に定めるところによつて算定した額を返還させることができる。
- 一繰り延べ額が基準財政需要額から減額すべき額である場合次の算式により算定した額
- 二繰り延べ額が基準財政収入額に加算すべき額である場合繰り延べ額
この条文の基本情報
普通交付税の額の算定の基礎に用いた数の錯誤にかかる措置とは何ですか?
定義普通交付税の額の算定の基礎に用いた数の錯誤にかかる措置とは、普通交付税に関する省令第46条に定められた規定で、「普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した場合における法第十九条第一項の規定による措置は、同条第二項に規定する場合を除き、次の各号に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第46条(普通交付税の額の算定の基礎に用いた数の錯誤にかかる措置)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第46条の条文原文は「普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した場合における法第十九条第一項の規定による措置は、同条第二項に規定する場合を除き、次の各号に…」で始まります。
- 普通交付税に関する省令第46条は第四章 錯誤にかかる措置に置かれています。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 普通交付税に関する省令第46条の前の条は普通交付税に関する省令第45条です。
- 普通交付税に関する省令第46条の次の条は普通交付税に関する省令第46条の2です。
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- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017 - 本サイト収録
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/46