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普通交付税に関する省令 第45条(廃置分合又は境界変更があつた場合の数値の修正)

本章の規定によつて基準財政収入額を算定する場合において、当該年度の四月一日以前の日に地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、基準財政収入額の算定の基礎となる数値が同日前におけるものによることとされているときは、特別の定めがある場合のほか、当該廃置分合又は境界変更の区域に係る数値は、関係地方団体の長が協議して分別した数値による。

この条文の基本情報

廃置分合又は境界変更があつた場合の数値の修正とは何ですか?

定義廃置分合又は境界変更があつた場合の数値の修正とは、普通交付税に関する省令第45条に定められた規定で、「本章の規定によつて基準財政収入額を算定する場合において、当該年度の四月一日以前の日に地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、基準財政収入額の算定の基礎となる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 普通交付税に関する省令第45条(廃置分合又は境界変更があつた場合の数値の修正)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
  2. 普通交付税に関する省令第45条の条文原文は「本章の規定によつて基準財政収入額を算定する場合において、当該年度の四月一日以前の日に地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、基準財政収入額の算定の基礎となる…」で始まります。
  3. 普通交付税に関する省令第45条は第四節 補則に置かれています。
  4. 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
  5. 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 普通交付税に関する省令第45条の前の条は普通交付税に関する省令第44条です。
  7. 普通交付税に関する省令第45条の次の条は普通交付税に関する省令第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017
  • 本サイト収録普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/45

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