普通交付税に関する省令 第44条(控除額算定の年度区分)
課税免除等の特例規定及び法第十四条の二の規定によつて翌年度の基準財政収入額となるべき額から減収額に係る額を控除する場合における総務省令で定める日は、当該年度の五月一日とする。
この条文の基本情報
控除額算定の年度区分とは何ですか?
定義控除額算定の年度区分とは、普通交付税に関する省令第44条に定められた規定で、「課税免除等の特例規定及び法第十四条の二の規定によつて翌年度の基準財政収入額となるべき額から減収額に係る額を控除する場合における総務省令で定める日は、当該年度の五…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第44条(控除額算定の年度区分)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第44条の条文原文は「課税免除等の特例規定及び法第十四条の二の規定によつて翌年度の基準財政収入額となるべき額から減収額に係る額を控除する場合における総務省令で定める日は、当該年度の五…」で始まります。
- 普通交付税に関する省令第44条は第三節 低開発地域工業開発促進法等による特例に置かれています。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 普通交付税に関する省令第44条の前の条は普通交付税に関する省令第43条です。
- 普通交付税に関する省令第44条の次の条は普通交付税に関する省令第45条です。
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- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017 - 本サイト収録
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/44