普通交付税に関する省令 第25条(鉱区税の基準税額の算定方法)
- 鉱区税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
- 一当該年度の四月一日現在において鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十九条に規定する鉱業原簿のうち試掘原簿に登録されている試掘権の鉱区(地方税法第百七十九条の規定によつて鉱区税を課さないものを除く。以下この号において「試掘鉱区」という。)及び当該鉱業原簿のうち採掘原簿に登録されている採掘権の鉱区(地方税法第百七十九条の規定によつて鉱区税を課さないものを除く。以下この号において「採掘鉱区」という。)について、次の表の鉱区の種類ごとの額欄に掲げる額に、同表の表示単位欄に掲げる表示単位による鉱区の種類ごとの数値(表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)をそれぞれ乗じて得た額
- 二当該年度の四月一日現在において日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)第三十二条に規定する特定鉱業原簿に登録されている探査権の共同開発鉱区(以下この号において「探査鉱区」という。)及び採掘権の共同開発鉱区(以下この号において「採掘鉱区」という。)について、十六円に当該都道府県に係る探査鉱区の面積(表示単位は百アールとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)を乗じて得た額と百円に当該都道府県に係る採掘鉱区の面積(表示単位は百アールとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)を乗じて得た額の合算額
この条文の基本情報
鉱区税の基準税額の算定方法とは何ですか?
定義鉱区税の基準税額の算定方法とは、普通交付税に関する省令第25条に定められた規定で、「鉱区税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第25条(鉱区税の基準税額の算定方法)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第25条の条文原文は「鉱区税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。」で始まります。
- 普通交付税に関する省令第25条は第一節 都道府県分に置かれています。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 普通交付税に関する省令第25条の前の条は普通交付税に関する省令第24条です。
- 普通交付税に関する省令第25条の次の条は普通交付税に関する省令第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017 - 本サイト収録
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/25