普通交付税に関する省令 第23条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第23条は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第23条の条文原文は「削除」で始まります。
- 普通交付税に関する省令第23条は第一節 都道府県分に置かれています。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 普通交付税に関する省令第23条の前の条は普通交付税に関する省令第22条です。
- 普通交付税に関する省令第23条の次の条は普通交付税に関する省令第23条の2です。
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- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017 - 本サイト収録
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/23