普通交付税に関する省令 第29条の2(石油ガス譲与税の基準税額の算定方法)
石油ガス譲与税の基準税額は、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第三条の規定によつて当該都道府県に対して前年度の六月、十一月及び三月に譲与された石油ガス譲与税の額の合算額に〇・九九七を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
石油ガス譲与税の基準税額の算定方法とは何ですか?
定義石油ガス譲与税の基準税額の算定方法とは、普通交付税に関する省令第29条の2に定められた規定で、「石油ガス譲与税の基準税額は、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第三条の規定によつて当該都道府県に対して前年度の六月、十一月及び三月に譲与された石油ガ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第29条の2(石油ガス譲与税の基準税額の算定方法)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第29条の2の条文原文は「石油ガス譲与税の基準税額は、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第三条の規定によつて当該都道府県に対して前年度の六月、十一月及び三月に譲与された石油ガ…」で始まります。
- 普通交付税に関する省令第29条の2は第一節 都道府県分に置かれています。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 普通交付税に関する省令第29条の2の前の条は普通交付税に関する省令第29条です。
- 普通交付税に関する省令第29条の2の次の条は普通交付税に関する省令第29条の2の2です。
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- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017 - 本サイト収録
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/29_2