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普通交付税に関する省令 第四節 補則

第45条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 普通交付税に関する省令第四節 補則は、第45条の全 1 条で構成されています。
  2. 普通交付税に関する省令第四節 補則が属する普通交付税に関する省令の法令番号は昭和三十七年自治省令第十七号です。
  3. 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
  4. 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(廃置分合又は境界変更があつた場合の数値の修正)

第45条

本章の規定によつて基準財政収入額を算定する場合において、当該年度の四月一日以前の日に地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、基準財政収入額の算定の基礎となる数値が同日前におけるものによることとされているときは、特別の定めがある場合のほか、当該廃置分合又は境界変更の区域に係る数値は、関係地方団体の長が協議して分別した数値による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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