普通交付税に関する省令 第18条(道府県民税の基準税額の算定方法)
- 道府県民税の基準税額(基準税率をもつて算定した収入見込額をいう。以下同じ。)は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額、法人税割に係る基準税額、利子割に係る基準税額、配当割に係る基準税額及び株式等譲渡所得割に係る基準税額の合算額とする。
- 2.均等割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
- 一地方税法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対するもの七四三円に令和六年度の市町村税課税状況調の第一表の「個人均等割」のうち「納税義務者数」の「計」欄の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数を乗じて得た額
- 二地方税法第二十四条第一項第三号又は第四号に掲げる者に対するもの前年度の道府県税の課税状況等に関する調(以下「道府県税課税状況調」という。)第一表(法人の道府県民税に関する調)の表側「合計」、表頭「均等割」の「納税義務者数」のうち「50億円超」欄の数に六〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額と「10億円超50億円以下」欄の数に四〇五、〇〇〇円を乗じて得た額と「1億円超10億円以下」欄の数に九七、五〇〇円を乗じて得た額と「1,000万円超1億円以下」欄の数に三七、五〇〇円を乗じて得た額と「左記以外」欄の数に一五、〇〇〇円を乗じて得た額との合算額
- 3.所得割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
- 一当該年度に係る額
- 二前年度における分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等、上場株式等の配当所得及び先物取引に係る雑所得等に係る過大算定額又は過少算定額
- 4.法人税割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
- 一当該年度に係る額
- 二前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額
- 三前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額
- 5.利子割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該額は零とする。
- 一当該年度に係る額
- 二前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額
- 三前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額
- 6.配当割に係る基準税額は、次に定めるところによつて算定した額とする。
- 7.株式等譲渡所得割に係る基準税額は、次に定めるところによつて算定した額とする。
この条文の基本情報
道府県民税の基準税額の算定方法とは何ですか?
定義道府県民税の基準税額の算定方法とは、普通交付税に関する省令第18条に定められた規定で、「道府県民税の基準税額(基準税率をもつて算定した収入見込額をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第18条(道府県民税の基準税額の算定方法)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第18条の条文原文は「道府県民税の基準税額(基準税率をもつて算定した収入見込額をいう。」で始まります。
- 普通交付税に関する省令第18条は第一節 都道府県分に置かれています。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 普通交付税に関する省令第18条の前の条は普通交付税に関する省令第17条です。
- 普通交付税に関する省令第18条の次の条は普通交付税に関する省令第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017 - 本サイト収録
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/18