普通交付税に関する省令 第19条(事業税の基準税額の算定方法)
- 事業税の基準税額は、個人の行う事業に対する事業税(以下「個人事業税」という。)に係る基準税額及び法人の行う事業に対する事業税(以下「法人事業税」という。)に係る基準税額の合算額とする。
- 2.個人事業税に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。
- 3.法人事業税に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
- 一当該年度に係る額
- 二前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額
- 三前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額
この条文の基本情報
事業税の基準税額の算定方法とは何ですか?
定義事業税の基準税額の算定方法とは、普通交付税に関する省令第19条に定められた規定で、「事業税の基準税額は、個人の行う事業に対する事業税(以下「個人事業税」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第19条(事業税の基準税額の算定方法)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第19条の条文原文は「事業税の基準税額は、個人の行う事業に対する事業税(以下「個人事業税」という。」で始まります。
- 普通交付税に関する省令第19条は第一節 都道府県分に置かれています。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 普通交付税に関する省令第19条の前の条は普通交付税に関する省令第18条です。
- 普通交付税に関する省令第19条の次の条は普通交付税に関する省令第19条の2です。
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- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017 - 本サイト収録
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/19