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普通交付税に関する省令 第28条の3(特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法)

特別法人事業譲与税の基準税額は、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第三十一条の規定によつて当該都道府県に対して前年度の五月、八月、十一月及び二月に譲与された特別法人事業譲与税の額の合算額に〇・九四四を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。

この条文の基本情報

特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法とは何ですか?

定義特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法とは、普通交付税に関する省令第28条の3に定められた規定で、「特別法人事業譲与税の基準税額は、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第三十一条の規定によつて当該都道府県に対して前年度の五…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 普通交付税に関する省令第28条の3(特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
  2. 普通交付税に関する省令第28条の3の条文原文は「特別法人事業譲与税の基準税額は、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第三十一条の規定によつて当該都道府県に対して前年度の五…」で始まります。
  3. 普通交付税に関する省令第28条の3は第一節 都道府県分に置かれています。
  4. 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
  5. 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 普通交付税に関する省令第28条の3の前の条は普通交付税に関する省令第28条の2です。
  7. 普通交付税に関する省令第28条の3の次の条は普通交付税に関する省令第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第28条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017
  • 本サイト収録普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第28条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/28_3

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