普通交付税に関する省令 第28条の3(特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法)
- 特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
- 一当該年度に係る額
- 二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額
この条文の基本情報
特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法とは何ですか?
定義特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法とは、普通交付税に関する省令第28条の3に定められた規定で、「特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第28条の3(特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第28条の3の条文原文は「特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。」で始まります。
- 普通交付税に関する省令第28条の3は第一節 都道府県分に置かれています。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 普通交付税に関する省令第28条の3の前の条は普通交付税に関する省令第28条の2です。
- 普通交付税に関する省令第28条の3の次の条は普通交付税に関する省令第29条です。
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- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第28条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017 - 本サイト収録
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第28条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/28_3