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普通交付税に関する省令 第30条(都道府県交付金の基準額の算定方法)

  1. 都道府県交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
  2. 一国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号。以下「交付金法」という。)第五条及び第六条に規定する大規模の償却資産について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が交付金法第十四条第四項において準用する交付金法第七条、第八条又は第九条第二項の規定によつて通知(当該年度の四月一日以後の通知を除く。)した価格を基礎として、交付金法の規定(第十五条第一項及び第二項の規定を除くものとし、交付金法第五条及び第六条の規定の適用については、特別区は指定都市とみなす。)によつて算定した当該年度の当該都道府県の交付金算定標準額に〇・〇一〇五を乗じて得た額
  3. 二前年度以前の年度における当該都道府県の前号に規定する交付金算定標準額について、同号に規定する日以後において同号の規定による価格の通知が変更されたことその他の理由により総務大臣が過大又は過少と認めた額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じて得た額

この条文の基本情報

都道府県交付金の基準額の算定方法とは何ですか?

定義都道府県交付金の基準額の算定方法とは、普通交付税に関する省令第30条に定められた規定で、「都道府県交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 普通交付税に関する省令第30条(都道府県交付金の基準額の算定方法)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
  2. 普通交付税に関する省令第30条の条文原文は「都道府県交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。」で始まります。
  3. 普通交付税に関する省令第30条は第一節 都道府県分に置かれています。
  4. 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
  5. 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 普通交付税に関する省令第30条の前の条は普通交付税に関する省令第29条の4です。
  7. 普通交付税に関する省令第30条の次の条は普通交付税に関する省令第31条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017
  • 本サイト収録普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/30

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